○丹波市水道事業配水管増径工事に関する規程
令和7年4月1日
公営企業管理規程第6号
丹波市水道事業配水管改良工事に関する規程(平成23年丹波市公営企業管理規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号。以下「条例」という。)第6条の2の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が実施する増径工事に要する費用の一部を申込者に負担させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 増径工事 配水管(不特定多数の使用者に給水する機能を有する配水管であって、口径25ミリメートル以上のものをいう。)の口径を増大させる工事をいう。
(2) 申込者 増径工事をしようとする国及び他の地方公共団体又はこれらに準ずる公社、公団その他公共的団体であって、条例第4条に規定する給水装置の新設等の申込みを行った者をいう。
(増径工事の申込み)
第3条 申込者は、水道事業配水管増径工事申込書(以下「申込書」という。)により管理者に増径工事を申し込むものとする。
(増径工事の決定)
第4条 管理者は、前条の規定による申込の内容が適当と認めるときは、水道事業配水管増径工事決定通知書により申込者に通知するものとする。
(受託契約の締結)
第5条 申込者は、管理者が増径工事の受注者を決定したときは、管理者と増径工事の内容、費用負担等に関する契約を締結するものとする。
2 管理者及び申込者は、前項の規定による契約を締結した後に増径工事の内容等に変更が生じたときは、当該契約を変更するものとする。
(増径工事の費用)
第6条 増径工事に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 水道工事費(舗装本復旧費を含む。)
(2) 設計委託費
(3) 事務費
2 前項の工事負担金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(工事中止による費用負担)
第8条 申込者は、第4条の規定による通知を受けた後において、自己の都合により増径工事を中止しようとするときは、書面をもってその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 増径工事の中止までに要した費用
(2) 原状回復に要する費用
(3) 管理者又は第三者に損害を与えたときはその費用
(工事負担金の納入)
第9条 申込者は、増径工事が完了したときは、管理者が指定する期日までに工事負担金を納入しなければならない。
(増径配水管の帰属)
第10条 増径工事により増径した配水管は、管理者に帰属するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、増径工事に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに申込みのあった増径工事に係る工事負担金の額については、なお従前の例による。