○丹波市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年6月17日

告示第348号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事、育児等に不安や負担を抱える子育て家庭等を支援することにより、その家庭や養育環境を整え、児童虐待の防止等を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとして市長が認めるものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者

(2) 食事、生活習慣等が適切でない状態にある児童その他保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者

(3) 若年妊婦等の出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

(4) 前3号のいずれかに該当するおそれがある者

(5) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとし、支援対象者の居宅を訪問し支援する者(以下「訪問支援員」という。)が、第1号若しくは第2号を行い、又はこれらを同時に行うことを基本として、当該家庭の状況に応じて第3号から第5号までを包括的に実施するものとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行等)

(2) 育児及び養育支援(育児の補助、認定こども園等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)

(3) 相談支援(家事、育児等に関する不安や悩みに対する相談対応及び助言)

(4) 情報支援(地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(訪問支援員)

第5条 訪問支援員は、前条各号に掲げる支援を適切に行う能力を有する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 事業の適切な実施を図るために市長が必要と認める研修を修了した者

(2) 次のからまでのいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

 その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(利用日等)

第6条 事業を利用することができる日及び時間は、平日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。)の午前7時30分から午後7時00分までとする。

2 支援対象者は、1日1回に限り2時間の範囲内において事業を利用することができるものとし、その期間は、当該支援対象者が最初に事業を利用した日(以下「初回利用日」という。)から起算して6月を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、利用日等を変更することができる。

(利用申請等)

第7条 事業を利用しようとする支援対象者(以下「利用対象者」という。)は、丹波市子育て世帯訪問支援事業利用申請書に個人情報の取扱い及び訪問に関する同意書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、事後に申請書を提出させることができるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、利用対象者の状況を調査し、及び必要に応じて関係機関等から情報収集等を行い、支援の適否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により支援の適否を決定したときは、その結果を丹波市子育て世帯訪問支援事業決定(却下)通知書により、利用対象者に通知するものとする。

4 市長は、市が検討した支援方針に基づき、第2項の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用決定者」という。)に対する支援の種類、内容等を記載した計画(以下「支援計画」という。)を作成し、当該利用決定者に通知するものとする。

(利用勧奨及び措置)

第8条 市長は、事業の提供が必要と認められる支援対象者が前条第1項の申請をしないときは、当該支援対象者に対し、書面又は口頭により支援の内容等を示し、事業の利用を勧奨しなければならない。

2 市長は、前項の勧奨を行ってもなお支援対象者が事業を利用することが困難であると認めるときは、当該支援対象者に対する支援が適切に実施されるよう、必要に応じて関係機関等と連絡調整を行うなど、他の支援策を検討するものとする。

(利用の辞退)

第9条 利用決定者は、第7条第3項の規定による通知を受けた後において、事業の利用を辞退しようとするときは、丹波市子育て世帯訪問支援事業利用辞退届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の取消)

第10条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用決定者に係る事業の利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定にある届出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、丹波市子育て世帯訪問支援事業取消通知書により利用決定者に通知するものとする。

(費用負担)

第11条 事業を利用する利用決定者は、当該事業に要する費用(以下「利用者負担額」という。)として、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、600円を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用決定者が、生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯をいう。)又は市民税非課税等世帯(初回利用日の属する年度分(初回利用日が4月から6月までの期間に属する場合は、前年度分)において、利用決定者及び当該利用決定者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課されていない若しくは免除されている又は所得割の額を合算した額が77,100円以下である世帯をいう。)に属する場合は、利用者負担金は無料とする。

3 利用決定者は、事業の利用に際し、食材料費、光熱水費、買物等に要する交通費その他支援に係る費用が生じたときは、利用者負担額とは別に、その実費を負担するものとする。

4 利用決定者は、受託者から支援を受けたときは、受託者に対し利用者負担額及び前項の実費を支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年6月17日 告示第348号

(令和7年6月17日施行)