○丹波市立文化ホール条例

令和7年12月24日

条例第35号

(設置)

第1条 広く市民の文化芸術活動に対する意識の高揚を図り、もって生涯学習の振興に資するため、丹波市立文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立春日文化ホール

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立ライフピアいちじま大ホール

丹波市市島町上田814番地

(指定管理者による管理)

第3条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項に規定する指定管理者の指定に係る手続等は、丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化ホールの利用の許可に関する業務

(2) 文化ホールの維持、管理及び運営に関する業務

(3) 文化ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が文化ホールの管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定に関わらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第8条 文化ホールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に文化ホールの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、文化ホールを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 文化ホールの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、文化ホールを利用するに当たり、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、文化ホールの利用の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金等)

第13条 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由その他市長が相当の理由があると認める場合は、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終えたとき又は第12条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により文化ホールの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(販売行為等の制限)

第18条 文化ホール又はその敷地内において物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者は、指定管理者が定める期日までに、売上金額の100分の10に相当する額を指定管理者に納付しなければならない。

(管理運営費等の負担)

第19条 文化ホールの管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合は、指定管理者が不在等となった日から新たに指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が文化ホールの管理を行うものとする。この場合において、市長は、利用者から別表第1及び別表第2に掲げる額を使用料として徴収する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の丹波市立文化ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の丹波市立文化ホール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の第3条の規定による指定管理者の指定及び第8条の規定による利用の許可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第13条関係)

春日文化ホール

(消費税含む。)

区分及び単位

金額

ホール

午前9時から正午まで

11,200円

午後1時から午後5時まで

15,270円

午後6時から午後10時まで

15,270円

午前9時から午後5時まで

31,570円

午後1時から午後10時まで

35,640円

午前9時から午後10時まで

51,940円

会議室

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

310円

冷暖房を使用しない場合

150円

控室

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

310円

冷暖房を使用しない場合

150円

楽屋(1室)

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

310円

冷暖房を使用しない場合

150円

ライフピアいちじま大ホール

(消費税含む。)

区分及び単位

金額

大ホール

午前9時から正午まで

9,160円

午後1時から午後5時まで

12,220円

午後6時から午後10時まで

12,220円

午前9時から午後5時まで

25,460円

午後1時から午後10時まで

28,510円

午前9時から午後10時まで

40,740円

楽屋(1室)

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

310円

冷暖房を使用しない場合

150円

スタジオ

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

310円

冷暖房を使用しない場合

150円

備考

1 ホール又は大ホールを準備のために利用する場合は、当該利用の時間帯における利用料金に100分の30を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、練習又はリハーサルのために利用する場合は、当該利用の時間帯における利用料金に100分の60を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 会議室、控室及び楽屋のみの利用は、できないものとする。

3 スタジオは、大ホールにおいて本番の利用がある場合及び機材の調整を要する場合は、利用できないものとする。

4 ホール又は大ホールにおいて利用時間を延長する場合にあっては、当該延長した時間が30分以上1時間以内であるときは1時間、30分未満のときは切り捨てるものとし、1時間につき午前9時から正午までの利用料金を3で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)を当該利用の時間帯における利用料金に加算する。ただし、当該延長する時間が1時間若しくは開館時間を超え、又はその時間帯において他者の利用がある場合は、延長できないものとする。

5 入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)を加算した額とする。

別表第2(第13条関係)

附属設備利用料

(消費税含む。)

区分

単位

金額

備考

ホール、大ホール

舞台設備

所作台

1式

7,430円

春日文化ホール

金屏風

1双

1,520円


平台(箱馬、木台及び開き足を含む。)

1枚

100円


音響反射板

1式

3,150円


演台

1台

300円


司会者台

1台

200円


指揮台

1台

200円


指揮者用譜面台

1台

200円


リノリウム

1式

2,540円


ジョーゼット幕

1式

1,010円


映像設備

ビデオプロジェクター

1台

1,730円


16ミリ映写機

1台

1,010円


スクリーン設備

1式

1,010円


BDプレーヤー又はDVDプレーヤー

1台

1,520円


音響設備

ワイヤレスマイク(ハンド型又はタイピン型)

1本

500円


ヘッドセットユニット

1台

100円


マイクロホン

1本

500円


音楽再生機器

1台

400円


その他

グランドピアノ(スタインウェイD―274)

1台

9,570円

ライフピアいちじま大ホール

グランドピアノ(ヤマハCFⅢ)

1台

5,290円

春日文化ホール

グランドピアノ(ヤマハG5E)

1台

2,950円

春日文化ホール

グランドピアノ(ヤマハC6)

1台

2,950円

ライフピアいちじま大ホール

ドライアイスマシン

1台

1,830円


照明設備・照明器具

Aセット(反響板利用時)

1式

4,580円

天板ライト、サスペンションライト、シーリングライト一式

Bセット

1式

7,840円

Aセット及びホリゾントライト一式、フロントサイドスポットライト一式

ピンスポットライト

1台

1,010円


スポットライト(1kW)

1台

300円


ムービングヘッド

1台

3,150円

ライフピアいちじま大ホール

演出照明器具A(500W)

1台

200円


演出照明器具B(1kW)

1台

300円


演出照明器具C(LED)

1台

200円


持込電気器具用コンセント(1kW)

1kw

300円


スタジオ

音響機器

ヴォーカルマイクセット

1式

310円

ライフピアいちじま大ホール

ドラムセット

1台

180円

ライフピアいちじま大ホール

キーボード

1台

180円

ライフピアいちじま大ホール

アンプ(ギター、ベース又はキーボード用)

1台

180円

ライフピアいちじま大ホール

備考 附属設備の利用料金は、利用した時間にかかわらず、1日につき1回として算定する。

丹波市立文化ホール条例

令和7年12月24日 条例第35号

(令和7年12月24日施行)