○丹波市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱
令和8年1月20日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、物価高対応子育て応援手当(以下「手当」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般支給対象者 支給要領第2の1(1)に規定する者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いたものをいう。
(2) 公務員支給対象者 支給要領第2の1(1)に規定する者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(3) 出生児童支給対象者 支給要領第2の1(2)に規定する者とする。
(4) 離婚等支給対象者 支給要領第2の1(3)に規定する者とする。
(支給対象者)
第3条 手当の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、支給要領第2に規定する支給対象者とする。
(対象児童)
第4条 手当の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、支給要領第3に規定する児童とする。
(支給額)
第5条 手当の支給額は、対象児童1人につき2万円とする。
(1) 口座振込 手当の支給決定時において一般支給対象者が児童手当の支給を受けるために申請している口座に振り込む方法
(2) 窓口受領 申請者が郵送又は市の窓口において申請等を行い、市会計課窓口で現金を交付することにより受領する方法
(公務員支給対象者等に対する支給等)
第7条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により物価高対応子育て応援手当支給申請書(以下「申請書」という。)により手当の申請を行い、手当の支給を受けるものとする。
(1) 郵送申請 公務員支給対象者等が申請書を郵送により市に提出し、市が当該者から通知された金融機関の口座に振り込む方法
(2) 窓口申請 公務員支給対象者等が申請書を市の窓口に提出し、市が当該者から通知された金融機関の口座に振り込む方法
(3) 窓口受領 公務員支給対象者等が申請書を郵送又は市の窓口に提出し、市会計課窓口で現金を交付することにより受領する方法
2 市長は、前項の申請に際し、申請者の本人確認を行うことが必要と認める場合には、当該申請者に対し、その氏名等を証明するに足りる書類の掲示又は提出を求めることができる。
(代理人による申請等)
第8条 前条第1項の申請は、代理人によりすることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(申請期限)
第9条 公務員支給対象者等の申請期限は、令和8年4月30日とする。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定等)
第10条 市長は、第7条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該申請をした公務員支給対象者等に手当を支給する。
(手当の支給等に関する周知)
第11条 市長は、手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民に周知するものとする。
2 市長が第10条の規定による支給の決定後において、申請書の記載事項に係る不備その他支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年5月29日までに支給できないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者に対し、手当の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 手当の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給決定がなされた手当に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。