○丹波市生活応援商品券交付事業実施要綱

令和8年1月20日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー及び食料品の価格が高騰している状況に鑑み、物価高騰の影響を受けている市民に対し、市民の経済的負担を軽減するため、たんば生活応援商品券を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) たんばコイン デジタル地域通貨プラットフォームサービス「chiica(チーカ)」を利用して発行する丹波市電子商品券をいう。

(2) たんば生活応援商品券 たんば商業協同組合(以下「組合」という。)によって発行されるたんば共通商品券(たんばコインを含む。)をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、次に掲げる業務は、組合に委託して行うものとする。

(1) たんば生活応援商品券の発行に関する業務

(2) たんば生活応援商品券の引換え及び換金に関する業務

(3) たんば生活応援商品券を取り扱う事業所に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(交付対象者等)

第4条 たんば生活応援商品券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(同月15日までに転入届又は出生届が受理されていない者を除く。以下「交付要件者」という。)のみで構成されている世帯の世帯主とする。

2 前項の場合において、世帯主が基準日以後に死亡し、かつ、当該世帯に他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を交付対象者とする。ただし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選任された者を交付対象者とする。

(たんば生活応援商品券の額)

第5条 交付するたんば生活応援商品券の額は、交付要件者1人につき15,000円とする。

(申請及び引換え)

第6条 たんば生活応援商品券の交付を受けようとする交付対象者は、たんば生活応援商品券交付申請書兼引換券(以下「引換券」という。)により市長が定める日までに申請を行うものとする。

2 交付対象者は、市長が定める場所において、本人であることを確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、及び引換券を提出し、たんば生活応援商品券の交付を受けるものとする。

3 たんば生活応援商品券の交付は、交付対象者の世帯の全員につき同一の種別で一括して行うものとする。

4 たんば生活応援商品券の交付期限は、令和8年8月31日までとする。ただし、たんばコインで交付を受ける場合は、令和8年10月31日までとする。

5 前項の交付期限までに申請が行われなかった場合は、交付対象者がたんば生活応援商品券の交付を辞退したものとみなす。

(代理人による申請等)

第7条 前条の申請及びたんば生活応援商品券の受領は、代理人によりすることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、代理人の本人確認書類の提示又は提出を求めるものとする。

(たんば生活応援商品券の使用期限等)

第8条 たんば生活応援商品券の使用期限は、令和8年11月30日までとする。ただし、たんばコインの使用期限は、令和8年12月31日までとする。

2 市長は、いかなる理由があっても交付したたんば生活応援商品券の再交付及び換金を行わないものとする。

(たんば生活応援商品券に関する周知等)

第9条 市長は、この事業の実施に当たり、事業の概要、使用期間等について、市ホームページその他の方法により市民に周知するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段によりたんば生活応援商品券の交付を受けた者があるときは、その返還を命じるものとする。この場合において、既にたんば生活応援商品券が使用されているときは、当該使用されたたんば生活応援商品券の額の金銭の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 たんば生活応援商品券の交付を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付されたたんば生活応援商品券に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市生活応援商品券交付事業実施要綱

令和8年1月20日 告示第29号

(令和8年1月20日施行)