○丹波市立自然体験宿泊施設条例
令和8年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 豊かな自然環境を生かした体験活動や宿泊を通じた学びの場を提供することにより、多様な人々の交流の促進を図り、もって地域の活性化に資することを目的として、丹波市立自然体験宿泊施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立自然体験宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立自然体験宿泊施設 | 丹波市青垣町西芦田2032番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 丹波市立自然体験宿泊施設(以下「体験施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項に規定する指定管理者の指定に係る手続等は、丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体験施設の利用の許可に関する業務
(2) 体験施設の維持、管理及び運営に関する業務
(3) 体験施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が体験施設の管理を行う期間は、10年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(利用の許可)
第6条 体験施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に体験施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、体験施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、植栽植物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他体験施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、体験施設を利用するに当たり、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体験施設の利用の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金等)
第11条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、市長が別に定める期日までに利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由その他市長が相当の理由があると認める場合は、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設の利用を終えたとき又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により体験施設の施設、設備、植栽植物等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為等の制限)
第16条 体験施設又はその敷地内において物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(管理運営費等の負担)
第17条 体験施設の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
(消費税含む。)
区分及び単位 | 金額 | 備考 | |||
市内 | 市外 | ||||
本館 | 宿泊室 1人1泊につき | 7,700円 | 7,700円 | 浴室及びシャワー室の利用料金を含む。 | |
浴室 1人1回につき | 330円 | 660円 | |||
シャワー室 1人1回につき | 220円 | 440円 | |||
プレイホール 1時間当たり | 1,600円 | 3,200円 | 冷暖房を使用する場合は、2,200円を加算する。 | ||
プレイルーム1 1時間当たり | 990円 | 1,980円 | 冷暖房の使用を含む。 | ||
プレイルーム2 1時間当たり | 1,980円 | 3,960円 | |||
プレイルーム3 1時間当たり | 990円 | 1,980円 | |||
センターロッジ | 宿泊室 1人1泊につき | 7,700円 | 7,700円 | 浴室及びシャワー室の利用料金を含む。 | |
浴室 1人1回につき | 330円 | 660円 | |||
シャワー室 1人1回につき | 220円 | 440円 | |||
ログキャビン | 1人1泊につき | 7,700円 | 7,700円 | 本館又はセンターロッジの浴室及びシャワー室(以下「浴室等」という。)の利用料金を含む。 | |
キャンプサイト | 1張1泊につき | 4,600円 | 4,600円 | 浴室等及び屋外炊事場の利用料金を含む。 | |
グラウンド | 1面1時間につき | 5,500円 | 11,000円 | 夜間照明設備を使用する場合は、3,300円を加算する。 | |
体育館 | 1時間につき | 全面を使用する場合 | 2,200円 | 4,400円 | 冷暖房を使用する場合は、2,200円を加算する。 |
半面以下を使用する場合 | 1,100円 | 2,200円 | |||
屋外炊事場 | 1人1回につき | 330円 | 660円 | ||
備考
1 この表において「市内」とは、市内に居住し、若しくは勤務し、又は市内の学校に在学する者をいう。
2 この表において「市外」とは、前項に規定する者以外の者をいう。
3 市内及び市外の者が混同して体験施設を利用する場合において、市外の者が半数を超えるときは、市外の利用料金を適用するものとする。
4 本館及びセンターロッジの宿泊室又はログキャビンを1人で利用する場合の利用料金は、1泊につき15,400円とする。
5 集団宿泊活動(児童又は生徒を対象とした宿泊を伴う体験活動であって規則で定めるものをいう。)で体験施設を利用する場合の1人1泊当たりの利用料金は、市内にあっては1,100円とし、市外にあっては3,300円とする。
6 繁忙期(市長が別に定める期間及び期日をいう。)に本館及びセンターロッジの宿泊室、ログキャビン又はキャンプサイトを利用する場合は、当該定める額にその100分の50に相当する額以内の額を加算することができる。
7 体験施設において営利を目的として入場料を徴する場合の利用料金は、当該定める額(夜間照明設備及び冷暖房の利用料金を除く。)の10倍の額とする。