○丹波市保育施設等利用調整取扱要綱

令和8年3月5日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定による認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育施設等」という。)の利用の調整(以下「利用調整」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 利用調整の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、保育施設等を利用し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号又は同条第3号に該当する子どもとする。

(利用調整等)

第3条 利用調整は、対象児童の保護者(支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)及び家庭の状況について、別表第1に定める事由及び保護者の状況の区分に応じそれぞれ定める点数並びに別表第2に定める家庭の状況の区分に応じそれぞれ定める点数の合計が高い点数の保護者の対象児童から順次行うものとする。この場合において、合計点数が同一の保護者が2人以上あるときは、別表第3に定める順位による序列とする。

2 前項の場合において、対象児童の数が保育施設等の利用定員に満たない場合は、同項の基準に準じて市外の対象児童(転入の予定がある者を除く。)の利用調整を行うことができるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、利用調整に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事由

保護者の状況

基礎点数

就労(自営業及び農業を含む。)

月150時間以上就労している。

40

月140時間以上150時間未満就労している。

36

月120時間以上140時間未満就労している。

32

月100時間以上120時間未満就労している。

28

月80時間以上100時間未満就労している。

24

月60時間以上80時間未満就労している。

20

月48時間以上60時間未満就労している。

16

明確な就労時間を確認できない場合

8

内職

月120時間以上従事している。

24

月100時間以上120時間未満従事している。

20

月80時間以上100時間未満従事している。

16

月60時間以上80時間未満従事している。

12

月48時間以上60時間未満従事している。

8

明確な従事時間を確認できない場合

4

妊娠又は出産

切迫早産等で要安静と診断された者

40

出産予定日の8週前の日の属する月の初日から出産(予定)日の8週を経過する日の翌日の属する月の月末までの期間にある者

32

疾病

医師がおおむね1箇月以上の入院を要すると診断した者

40

医師がおおむね1箇月以上の常時臥床を要すると診断した者

40

医師が長期加療又は長期安静を要すると診断した者

32

医師がおおむね1箇月以上の加療又は安静を要すると診断した者

24

医師が定期的通院等を要すると診断した者

16

障害

身体障害者、療育、精神障害者等の手帳(障害等級1級又は2級、療育手帳A(障害の程度重))を所持する者

40

身体障害者、療育、精神障害者等の手帳(障害等級3級、療育手帳B(障害の程度中))を所持する者

24

身体障害者、療育、精神障害者等の手帳(障害等級4級以下、障害の程度軽)を所持する者

16

介護又は看護

おおむね1箇月以上の期間、同居の親族の入院の付添いに当たる者

40

身体障害者、常時寝たきり状態、要介護4若しくは5に該当する同居の親族の介護又は看護に当たる者

36

同居の親族の通院の付添いに週平均3回以上当たる者

16

上記以外の同居の親族の介護又は看護に当たる者

12

災害復旧

災害等で住宅が全壊又は半壊し、復旧に当たる場合

40

求職活動

求職活動を開始している場合

8

求職活動を開始していないが、対象児童が保育施設に入所した後に就労先を探す場合

3

就学又は職業訓練

月100時間以上120時間未満従事している。

20

月80時間以上100時間未満従事している。

16

月60時間以上80時間未満従事している。

12

月48時間以上60時間未満従事している。

8

上記に該当しない場合

3

育休特例

育児休業取得時に既に保育施設等を利用している子どもが居て継続利用が必要な場合

28

その他

市長が特に必要と認める場合

市長が別途定めた点数

別表第2(第3条関係)

家庭の状況

調整点数

ひとり親家庭等である場合

80

保護者のいずれかが保育士、幼稚園教諭、保育教諭、看護師等として保育施設等で勤務又は勤務予定である。ただし、市内又は市外の施設を問わず保育施設等で勤務しており、受入れ状況に直接影響を与える職員に限る。

70

虐待又はDVのおそれがある場合、社会的養護が必要な場合等

40

生活保護世帯で、就労することが内定している場合

20

兄姉が既に保育施設等を利用している場合

20

入所を希望する保育施設等が連携する小学校の校区内に居住する3、4、5歳児である場合

20

法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の卒業児童である場合

20

保護者のいずれかが長期間の単身赴任等により常時不在の場合

15

育児休業終了と同時に利用を希望している場合

12

兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同時に保育施設等の新規の利用を希望する場合

10

対象児童が丹波市特別支援保育検討委員会の特別支援の認定を受けている場合

6

対象児童の兄弟姉妹が同じ保育施設等の利用を希望する場合

5

市長が特に必要と認める場合

市長が別途定めた点数

保護者が育児休業の延長を許容している場合

-50

65歳未満の就労していない祖父母と同居しており、家庭で保育することができる場合。ただし、同居の祖父母が障害又は介護の状態にあり、児童の保育ができない場合を除く。

-12

家庭に保育施設等に入所していない就学前の児童がいる場合。ただし、母が「出産」の事由である場合、児童に出生した子を含まない。

-12

居住する地域以外の保育施設等の利用を希望する場合

-10

就労証明等の証明者が親族である場合又は自営業、内職、農業等で就労状況申告書に確認書類が添付できない場合

-5

別表第3(第3条関係)

順位

優先度判断基準

1

基礎点数の高い方を優先する。

2

入所を希望する保育施設等が連携する小学校の校区内に居住する方を優先する。

3

居住する保育提供区域内の保育施設等を利用する者を優先する。

4

入所を希望する月が早い方を優先する。

5

他に希望する保育施設等で空きがない方を優先する。

6

保育施設等以外の施設に入所する経済的な余裕のない方を優先する。

丹波市保育施設等利用調整取扱要綱

令和8年3月5日 告示第61号

(令和8年3月5日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第2節
沿革情報
令和8年3月5日 告示第61号