○丹波市骨粗鬆症検診実施要綱

令和8年3月27日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨粗しょう症の予防及び早期発見を図り、市民の健康の増進に資するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定による骨粗鬆症検診を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「検診」とは、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)第4条の2第2号に規定する骨粗鬆症検診であって、問診及び骨量測定のほか、必要な指導を行うものをいう。

(委託)

第3条 市長は、検診に関する業務の一部を医療機関その他市長が適当と認める者(以下「受託医療機関等」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第4条 検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、検診を実施する日(以下「検診日」という。)が属する年度の4月20日(以下「基準日」という。)において、市内に住所を有する女子であって、当該年度の末日において41歳、46歳、51歳、56歳、61歳、66歳又は71歳のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、検診日において市外に住所を有する者又は省令第4条の2第4号に規定する特定健康診査非対象者は、対象者としない。

(検診の実施)

第5条 市長は、対象者に係る台帳を作成した後、対象者に対し、受託医療機関等において検診を受けるための受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により受診券の交付を受けた者は、当該交付を受けた日から基準日が属する年度の2月末日までに受託医療機関等に受診券を提示し検診を受けるものとする。

3 市長は、転入等の事由により受診券の交付を受けておらず、かつ、第4条第1項に規定する対象者の要件(基準日に係る部分を除く。)を満たす者が受診券の交付を希望したときは、当該希望者に対し受診券を交付するものとする。

4 同一の年度における検診は、対象者1人につき1回を限度とする。

(費用の負担)

第6条 検診に必要な費用は、市の負担とする。

(結果の通知)

第7条 受託医療機関等は、検診を実施し、その結果が判明したときは、速やかに、生活習慣の改善に関する指導及び精密検査の受診の必要性の有無を付して、対象者に通知しなければならない。

(記録の整備等)

第8条 市長は、検診の精度の向上及び維持を図るため、対象者の検診の結果を記録し、検診日から5年を経過するまでの間、これを保存するものとする。

2 市長は、受託医療機関等に対し、前項の記録のために必要な情報の提供を求めることができる。

3 受託医療機関等は、市長から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

丹波市骨粗鬆症検診実施要綱

令和8年3月27日 告示第89号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年3月27日 告示第89号