○丹波市立青垣いきものふれあいの里展示内容検討委員会設置要綱
令和8年3月27日
告示第98号
(設置)
第1条 丹波市立青垣いきものふれあいの里(以下「いきものふれあいの里」という。)において長年にわたり展示している展示物の内容を見直し、更なる生涯学習の推進に寄与することを目的として、丹波市立青垣いきものふれあいの里展示内容検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、展示物の内容の構成、資料の選定その他展示物に関し教育委員会が必要と認める事項について、専門的な知見に基づく指導及び助言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織し、専門的知識又は見識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、いきものふれあいの里の新たな展示内容の方針が決定する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。