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新型コロナウイルスワクチン接種について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月13日更新

令和5年 秋開始接種について

​ 令和5年9月20日以降、オミクロンXBB.1系統株に対応した1価ワクチンでの追加接種を令和5年秋開始接種として、初回接種を完了した生後6か月以上のすべての方を対象に接種を行います。

初回接種について

令和6年3月31日までは、生後6か月以上のすべての方を対象にオミクロンXBB.1系統株に対応した1価ワクチンでの初回接種を行います。​

新型コロナワクチン接種証明書について

 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチン接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。旅券情報等を記載した「海外・国内兼用」と、旅券情報等の記載の無い「国内用」の2種類があります。

 マイナンバーカードをお持ちの方は、新型コロナウイルスワクチンを接種した証明書をアプリ上で発行することができます。アプリ版の発行が困難な⽅は、書面により接種証明書を申請することができます(郵送可)。また、マイナンバーカードを利用して、対象のコンビニエンスストア等店舗の端末でもワクチン接種証明書の申請、取得ができるようになりました。​

国内専用の新型コロナウイルスワクチン接種証明書について

  • ​日本国内で新型コロナウイルスワクチン接種をした事実を証明する場合は、ワクチン接種後にお渡ししている「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」が利用可能ですので、引き続き大切に保管してください。​
  • 「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」をお持ちの場合は、国内専用の「新型コロナウイルスワクチン接種証明書」の発行申請は、原則不要です。
  • 「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」では用途不足の場合、紛失してしまった場合または接種記録に誤りがあり接種証明書が必要な場合は、ご申請ください。

海外・国内兼用の新型コロナウイルスワクチン接種証明書について

  • 海外用の接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
  • 接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。

電子交付申請について

コンビニ交付申請について

窓口・郵送申請について

 マイナンバーカードをお持ちでないなど、電子版で申請ができない場合、市役所窓口や郵送にて接種証明書の申請が可能です。

接種券の再交付(紛失等)、新規発行(転入等)について

再交付について

 紛失等による再発行申請は、各支所および健康課窓口、または健康課宛てに郵送で申請していただくことが可能です。

 ※即日発行を希望される場合は、健康課窓口へお越しください。

必要な書類

送付先  ※郵送申請の場合

  〒669-3464 丹波市氷上町石生2059-5 健康センターミルネ2階 健康課

転入された方の新規発行について

 丹波市転入後に接種を受ける方は、丹波市発行の接種券が必要です。
接種を希望される方は、各支所および健康課窓口、または郵送にて接種券の発行申請を行ってください。

 ※転入から数日経過後に発行が可能です。

必要な書類

​送付先

  〒669-3464 丹波市氷上町石生2059-5 健康センターミルネ2階 健康課​

丹波市から転出される方の接種券について

​ 丹波市から転出後は、丹波市から発行された新型コロナウイルスワクチンの接種券はお使いいただけません。
転出先の市町村で、接種券の発行申請についてお尋ねください。  (丹波市への接種券の返却は不要です。)

丹波市外に住民票がある方の接種について​

 新型コロナウイルスワクチンは、原則として住民票のある市町村で接種することとされていますが、やむを得ない事情がある方は住所地外で接種を受けることができます。
 住民票が丹波市以外にある方が丹波市で接種を希望される場合は、事前に丹波市へ「住所地外接種届」の提出が必要となります。
 過去に丹波市で発行した住所地外接種届出済証をお持ちの場合でも、接種の都度、申請が必要となります。

丹波市へ届出が必要な方

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • DV、ストーカー行為等の被害者 など
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者​

丹波市へ届出が不要な方

  • 入院、入所者
  • 基礎疾患を持つ人が丹波市内の医療機関の主治医の下で接種する場合​
  • 災害による被害を受け、丹波市に住んでいる方

必要な書類

接種を受ける際の同意について

新型コロナワクチン接種は強制ではありません。

 接種する前に接種を受ける方の同意がある場合に限り、接種を行います。
ワクチンの接種を受ける方には、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。
 受ける方の同意がないまま、接種が行われることはありません。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずることがあり、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するため、予防接種健康被害救済制度が設けられてます。
 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費・障害年金等の給付が行われます。
 新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

新型コロナワクチンに関する電話相談窓口について

コロナワクチン施策の在り方などに関する問合せ

厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター

  • 電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
  • 対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
  • 受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
    •   9時00分 ~ 21時00分 (日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語)
    •   9時00分 ~ 18時00分 (タイ語)
    • 10時00分 ~ 19時00分   (ベトナム語)

新型コロナウイルス感染症について

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症相談窓口

  電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
      受付時間:9時00分 ~ 21時00分

兵庫県 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

  • 発熱等健康管理に関する相談

       電話番号:078-362-9980 ※繋がりにくい場合は、050-3613-9606におかけください。
   受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)