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納税の猶予

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月2日更新

1.納税の猶予

市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。

しかし、災害など一定の事由により市税を一時に納付することができない方は、市に申請することにより徴収猶予または換価の猶予が認められる場合があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響等により、納税が困難な方についても、猶予が認められる場合がありますので、税務課までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響等により、納税が困難な方に対する猶予制度 [PDFファイル/265KB]

徴収猶予

次の(1)~(5)の事由に該当し、市税を一時に納付することが困難な場合は、市に申請することにより、原則1年以内に限り、徴収猶予が認められる場合がありますので、まずはご相談ください。個別の具体的な状況に応じて猶予制度の内容や手続きをご案内いたします。

 

【要件】

(1)財産について災害を受けた、または盗難にあったとき

(2)納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかった、または負傷したとき

(3)事業を廃業した、または休止したとき

(4)事業について目立つ損失を受けたとき

(5)法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税額が確定したとき

※(1)~(4)に該当する場合の猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。要件(5)に該当する場合の猶予については、その確定した税額の納期限までに申請してください。

 

【徴収猶予が適用された場合】

・新たな財産の差押えや換価などの滞納処分が行われません。

・猶予期間中の延滞金の一部(または全部)が免除されます。

 

 換価の猶予 

次の(1)(2)のいずれも満たす場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内の申請により換価の猶予を受けることができます。

原則、申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、換価の猶予は認められません。

申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。

 

【要件】

(1)市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき

(2)納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき

 

【換価の猶予が適用された場合】

・差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、または解除される場合があります。

・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

 

2.申請の手続き

◆提出する書類

(1)「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」

(2)「財産収支状況書」

(3)収支の明細書(猶予金額が100万円以上)

(4)財産目録(猶予金額が100万円以上)

(5)担保提供に関する書類(猶予金額が100万円以上かつ3か月を超える分割納付の場合)

(6)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

※その他、罹災証明書、医療費の領収書や明細書、廃業届、決算書、確定申告書など

徴収猶予申請書 [PDFファイル/42KB]

換価の猶予申請書 [PDFファイル/36KB]

財産収支状況書 [PDFファイル/35KB]

収支の明細書(猶予金額が100万円以上) [PDFファイル/22KB]

収支の明細書(猶予金額が100万円以上)裏面 [PDFファイル/25KB]

財産目録(猶予金額100万円以上) [PDFファイル/31KB]

 

担保の提供

猶予を申請する場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。担保として提供することができる主なものは、不動産や保証人などです。

次のいずれかに該当する場合は、担保の提供は必要ありません。

・猶予を受ける金額が100万円以下である場合

・猶予を受ける期間が3か月以内である場合

・担保を徴することができない特別の事情がある場合

 

3.猶予期間

猶予を受けることができる期間は、原則1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。

猶予を受けた市税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、市に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

 

4.猶予の承認または不承認

提出された書類の内容を審査した後、市から猶予の承認または不承認を通知します。

猶予が承認されると、市が送付する「猶予承認通知書」に記載された納付計画に基づき、分割納付する必要があります。

 

猶予の取消

猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

・「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおり分割納付がない場合

・猶予を受けている市税以外に、新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など

 

市税を納期限までに納付できない場合には、お早めにご相談ください。

・市税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。

・督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。