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議会の権限

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年12月18日更新

 議会には主に次のような権限が与えられています。

 

議決権

  条例の制定・改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等を決定します。 

選挙権

  議長、副議長、選挙管理委員及び補充員、一部事務組合議会議員等の選挙をします。  

検査権・調査権・監査請求権

  市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。  

請願・陳情等の受理権

  市民から提出される請願・陳情を受理し、請願については、議会として採択、不採択の意思決定をします。 

意見書提出権

  市の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。  

同意権

  市長が、副市長、監査委員、教育委員等を選任する際に同意を与えます。  

自主解散権

  議会が自ら解散し、選挙により新たに住民の意思を聞くため、解散の議決をすることができます。