転入・転出されたときは
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月21日更新
他市町村から丹波市へ転入されたとき
要介護認定を受けていない方
手続きは必要ありません。後日市から介護保険被保険者証を送付します。(郵送)
- 転入日が資格取得日になります。
- 介護保険料は、転入された日の属する月分から丹波市へ納めていただきます 。
- 転入前は特別徴収(年金天引き)の方も、住所が変わると一時年金引きができなくなります。年金引きができるようになるまでは、納付書または口座振替で納付してください。
- 住所地特例適用施設(介護保険施設、養護老人ホーム、ケアハウス等)へ入所(入居)された場合は、引き続き前住所地等の介護保険被保険者となります。
要介護認定を受けている方
- 転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた方は、前住所地の市町村が発行する「介護保険受給資格証明書」を添えて、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」に必要事項を記入のうえ、市窓口へ提出してください。※40歳以上65歳未満の方は、医療保険(健康保険)の被保険者証が必要
- 以前お住まいの市区町村で認定された要介護・要支援状態区分で認定されます。
- 転入から14日以内に届出をしないと、介護保険受給資格証明書を受付できませんのでご注意ください。
丹波市から他市町村へ転出されるとき
要介護認定を受けていない方
- 資格喪失日は転出の翌日になりますが、転出日と転入市区町村の転入日が同日の場合は、転出日になります。
- 転出の際は、市窓口へ「介護保険被保険者証」(ピンク色)の返却が必要です。
- 他市町村の住所地特例適用施設に入所(入居)して施設所在地に住所(住民票)を変更された場合は、引き続き丹波市の介護保険被保険者となります。その際は、市窓口へ「介護保険住所地特例 適用・変更・終了届」を提出してください。
- 転出の際は、介護保険料を月割りにて再計算しますので、納めすぎである場合は還付いたします。※還付手続きのための書類を後日郵送いたします。
要介護認定を受けている方
- 丹波市で要介護・要支援認定を受けている方は、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、市窓口で手続きをしてください。 ※転出先市区町村の介護保険担当窓口へ転入(異動)日から14日以内に提出してください。
- 「介護保険負担限度額認定証」等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて市窓口へ返却してください。