市営住宅の申し込み資格について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月1日更新
市営住宅の申し込みには、次の資格が必要です。
1、同居または同居しようとしている親族がある方。
ア)夫婦・親子である世帯。(内縁関係の方は、その関係が住民票で確認できる場合に限ります)
イ)入居日までに入籍(同居)予定がある方。(2人の証明者が必要です)
ウ)3親等以内の親族で、現に居住地を一つにしており、住民票等で証明できる世帯。
2、収入基準にあう方。(入居予定者全員の収入が対象となります)
公営住宅 政令月額が158,000円以下の方。
政令月額が158,000円を超える方でも「裁量世帯」に該当する方は、政令月額が214,000円以下であれば申し込むことができます。
特定公共賃貸住宅 政令月額が158,000円以上で487,000円以下の方。
3、現在、住宅に困っている方。
持ち家の方は申し込むことができません。
ただし、市営住宅入居日までに所有権を移転や処分を予定している場合は申し込むことができます。
4、市税等(上下水道や給食費など公共料金等を含む)滞納がない方。
5、入居者(その同居者を含む)が暴力団員でないこと。
6、団地や周辺地域で円滑な共同生活を営むことのできる方。
政令月額とは ・・・政令月額=(世帯の総所得-控除額)÷12
世帯の総所得=本人の総所得+家族の総所得
控除額
同居親族38万円、同居しない扶養親族38万円、老人扶養親族10万円、
特定扶養親族25万円、特別障害者40万円、障害者27万円
寡婦27万円(※) ひとり親35万円(※)
給与所得者・公的年金所得者控除10万円(※) (※)個人所得単位に算定します。
裁量世帯とは・・・・・
- 小学校就学前の子供がいる世帯。
- 申込者が満60歳以上(もしくは、昭和31年4月1日以前に生まれた方)の者であり、かつ、同居者のいずれもが満60歳以上(もしくは、昭和31年4月1日以前に生まれた方)の者または18歳未満の方からなる世帯。
- 障害者世帯
- 戦傷病者世帯
- 原子爆弾被爆者世帯
- 引揚者世帯
- ハンセン病療養所退所者世帯