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転出届

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月25日更新

手続き案内

オンライン申請

New! 令和3年10月1日より転出届がオンラインで申請できるようになりました。

オンライン申請ができるのは、マイナンバーカードをお持ちの方のみです。

※マイナンバーカードの申請方法については、こちらのページをご覧ください。

※オンラインでの転出届出については、こちらのページをご覧ください。

郵便申請

郵便による転出届出については、こちらのページをご覧ください。

届出期間

転出前または転出後14日以内

届出できる方

本人または転出前の同一世帯員

※未成年の場合は親権者 ただし、15歳以上は本人による届出も可能です。

※代理人が同一世帯員でない場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。

成年被後見人の転出の場合

手続きは同一世帯員または成年後見人(登記事項証明書(原本)が必要)からとなります。

また、成年後見人の方が窓口に来られない場合は、代理の方が成年後見人からの代理人選任届と登記事項証明書(原本)をお預かりいただき、転出手続きをお願いします。

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

  • 国民健康保険証(加入している場合)

  • 介護保険被保険者証(該当する場合)

  • 福祉医療受給者証(該当する場合)

  • 後期高齢者医療被保険者証(該当する場合)

  • 防災無線の戸別受信機(世帯全員が転出される場合)

  • その他、添付ファイル「丹波市から転出される方へ・転出に関する主な手続き」をご覧いただき、手続きに必要なものをお持ちください。

※転出する方が未成年の方の場合は親権者の確認のため戸籍謄本が必要です。(本籍が丹波市もしくは親権者が一緒に転出する場合は不要)

添付ファイル

丹波市から転出される方へ・転出に関する主な手続き [PDFファイル/166KB]

代理人選任届(委任状)