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事業系一般廃棄物の適正処理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月22日更新

 事業系一般廃棄物の適正処理について

 廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状または液状のものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
 家庭生活から生じた廃棄物を一般廃棄物の家庭系ごみとし、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく、病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。事業系ごみのうち産業廃棄物以外のごみを、事業系一般廃棄物といいます。

1 事業者の責務

事業活動に伴って生じる廃棄物の処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例」で、次のとおり定められています。

  1. 事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任において適正に処理すること(ここでいう事業活動とは、すべての事業活動を対象とし、営利目的の有無は問いません)
  2. 事業活動に伴って生じたごみの再生利用等を行うことにより、ごみの減量化に努めること
  3. ごみの減量及び適正処理等について、国や市の施策に協力すること

2 産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみで、法令で定める20種類のものです。

区分

種類

あらゆる事業活動に伴うもの

(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(8)金属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん

特定の事業活動に伴うもの

(13)紙くず(建設業、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの)、(14)木くず(建設業、木材または木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの)、(15)繊維くず(建設業、繊維工業に係るもの)、(16)動植物性残さ(食料品製造業等)、(17)動物系固形不要物(と畜場等)、(18)動物のふん尿(畜産農業)、(19)動物の死体(畜産農業)

(20)産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

産業廃棄物は、市では処理できません。産業廃棄物処理業者へ処理を委託してください。
産業廃棄物の処理方法については、下記にお問い合わせください。

産業廃棄物に関する問合せ

丹波県民局 電話:0795-72-0500(代表)  丹波県民局環境課 電話:0795-73-3773

3 事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみのうち産業廃棄物以外のもので、主なものは次のとおりです。

  1. 事業所、事務所などから出る紙くず・ダンボール・茶殻など
  2. 従業員の飲食により出る生ごみなど
  3. 飲食店、食料品店から出る残飯・厨芥類・紙コップ・割り箸など
  4. 庭木の剪定枝、枯草木など

※上記のものであっても事業形態によっては、産業廃棄物に分類されるものもあります。

4 事業系一般廃棄物の施設への搬入について

事業活動に伴って生じる廃棄物については、産業廃棄物、一般廃棄物にかかわらず事業者自らの責任による処理が義務づけられています。
事業系一般廃棄物は、事業者が自ら処理する場合のほか、次のいずれかの方法によって処理してください。
※事業系一般廃棄物は、地域のごみステーションに出すことはできません。

市が指定する処理施設で処理する場合(事業者が自ら適正処理する以外の処理方法)

  1. 自己搬入(搬入に使用する車両は、原則1台のみとします。市の指定ごみ袋は利用できません。)

 2.一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託し搬入する場合はこちらをご覧ください。

       /site/kankyouka/haikibutuunnpann.html   

上記いずれかの方法で処理をされる場合は、事前に搬入物の種類や量及び減量化の取り組みなどの概要を確認させていただきますので、市役所環境課へ「廃棄物排出計画書(施設利用申込書)」を提出してください。確認後に「丹波市一般廃棄物処理施設搬入許可証」を交付します。

※どちらの方法でも、一般家庭と同様に、市の分別基準が守られていない場合は搬入できません。

令和5年4月1日に許可証が必要な方

 提出期限:令和5年3月15日(水曜日)

 ※申請書提出日から許可証発行日までは約1週間~2週間程度かかります。  

料金 

自己搬入する場合は10kgまでごとに150円のごみ処理手数料が必要です。 

一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託し搬入する場合は収集運搬料金とごみ処理手数料が必要です。ごみ処理手数料は10kgまでごとに100円に軽減されます。また、収集運搬料金は業者によって異なります。詳細は各許可業者へご相談ください。  

施設への搬入手続き等について

事業系一般廃棄物の適正処理について [PDFファイル/113KB]

事業者の方へ [PDFファイル/197KB] 

申請様式

廃棄物排出計画書(施設利用申込書) [Wordファイル/32KB] 

廃棄物排出計画書(施設利用申込書) [PDFファイル/157KB]

※登録をしていない車両で持込をされる場合は、下記の承認願を作成頂き、ごみの持込の際に計量棟窓口で登録済みの車両の許可証(原本)と合わせて掲示をお願いします。

承認願 [Wordファイル/37KB]

承認願 [PDFファイル/60KB]

記入例

記載例 廃棄物排出計画書(施設利用申込書) [PDFファイル/185KB]

記載例 承認願 [PDFファイル/86KB]