離婚届
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月5日更新
届出期間
届出をした日から効力が生じます。 開庁時間外は宿日直室で受付けます。
ただし、住所変更等の手続きは、再度開庁時間内にお越しください。
届出人
夫と妻
届出先
次のいずれかの市区町村役場へ
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の住所地
必要なもの
- 離婚届書(1通のみ) ・成年者2人の証人が必要
- 戸籍謄本 (本籍地が市内の方は不要)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
- 国民健康保険証(加入している場合)
- 夫と妻の印鑑(朱肉使用のもの)※任意
その他
- 住所や世帯の変更をするときは、住民異動届が必要です。
- 住所地が丹波市内の場合、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要な場合があります。
- 未成年の子がいるときは親権者を決めてから届出をしてください。
- 離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)
- 裁判、調停離婚などの場合は、お問い合わせください。
- 児童手当の受給者変更、母子手当などの申請が伴う場合は窓口にてお尋ねください。
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