認定こども園等における医療的ケア児の受入れについて
医療的ケアが必要な子どもの認定こども園等の利用支援
概要
丹波市では、日常生活に医療的ケアを必要とする子ども(以下、「医療的ケア児」という。)について、認定こども園等で安全な受入れを実施するため、入所までの流れや必要書類、関係機関との連携等について示した、「医療的ケア児の認定こども園等の受入れガイドライン」を策定し、市内一部の認定こども園等において、受入れを開始しています。
丹波市策定
医療的ケア児の認定こども園等の受入れガイドライン [PDFファイル/539KB]
認定こども園等で行う医療的ケア
認定こども園等においては、以下の行為の医療的ケアを基本とします。
(1)喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)
(2)経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)
(3)導尿
(4)酸素療法
(5)その他市長が実施を認めた医療的ケア※
※主治医等と協議の上、受入れ可否について検討します。医療的ケア児の状況を総合的に勘案し、関係機関と検討の結果、実施できないと判断する場合もあります。
受入れの要件
医療的ケア児の受入れには、次のすべての要件を満たしておく必要があります。
(1)保護者の就労等の理由により、認定こども園等で保育を行うことが必要と認められること。
(1号認定の児童の場合も、この要件を満たすものとします。)
(2)主治医において認定こども園等における集団保育を実施することが適切であると認められること。
(3)認定こども園等における受入れ体制が整えられており、安全に医療的ケアが実施できること。
対象者
下記の(1)(2)に該当する医療的ケア児が対象となります。
(1)丹波市に在住であること
※申込時点において転入予定であるものは、入所予定月の前月末までに転入すること
(2)1歳児クラス以上で「受入れの要件」を満たし、市と関係機関との検討の結果、認定こども園等で受入れできると判断された医療的ケア児であること
※医療的ケアの提供時間は、原則看護師が常駐する範囲内となります。
医療的ケア児の入所申込について
受入れの体制
受入れは、以下の体制を基本とします。
(1)受入れ時期は、4月1日からを基本とする。
(2)実施施設は、関係機関との検討により決定した受入候補施設の中から利用調整の結果、決定する。
(3)保育を行う日(国民の休日に関する法律に規定する休日は除く。)及び時間は、認定こども園等の開所日のうち平日(月曜日から金曜日まで)の1日8時間とする。
※医療的ケア児の状態や医療的ケアの内容を考慮して、関係機関と検討の上、受入れの体制を変更する場合もあります。
受入れが可能な認定こども園等
看護師等の配置状況により受入れが可能な認定こども園等が異なりますので、入所をご希望の方は、一度子育て支援課にお問い合わせいただくか、子育て支援課までご来庁くださいますようお願いします。
【丹波市役所 健康福祉部 子育て支援課】
○電話番号
0795-88-5083(直通)
○住所
〒669-3464
丹波市氷上町石生2059番地5 健康センターミルネ3階
入所までの流れ
No | 時期 | 主体 | 概要 |
---|---|---|---|
1 | 概ね前年の 8月末まで |
保護者 | 入所相談等 |
2 | 保護者→市 |
医療的ケアの申し込み |
|
3 | 9月~10月頃 | 市・関係機関 | 関係機関による受入れの検討(医療的ケア支援検討委員会) |
4 | 市→保護者 |
医療的ケア実施の可否の回答書を通知します. |
|
5 | 概ね11月上旬まで | 保護者→市 |
入所申し込み |
6 | 11月~1月上旬 | 市 | 入所利用調整 |
7 | 1月中旬~下旬 | 市→保護者 | 入所利用調整結果(入所が可能となる児童及び内定施設)を通知します。 |
8 | 2月~3月頃 | 保護者・実施施設 |
実施施設と医療的ケア内容の調整及び連携 |
9 |
4月以降 |
保護者→実施施設 | 医療的ケアに必要な物品等の提供 |
10 | 保護者 | 認定こども園等利用開始 |
※入所までの流れの詳細は、ガイドライン3・4・13ページに掲載していますので、そちらでご確認ください。
申し込みの方法
医療的ケア児の申し込みは、障がいの種類や程度、医療的ケアの内容を十分に聴き取り、協議を進めていく必要がありますので、入所をご希望の方は、一度子育て支援課にお問い合わせいただくか、子育て支援課までご来庁くださいますようお願いします。
申し込みに必要な書類
入所をご希望の方は、下記の書類を子育て支援課までご提出くださいますようお願いします。
【関係書類】
・医療的ケア実施依頼書 (様式第1号) [PDFファイル/82KB]
・主治医意見書(様式第2号) [PDFファイル/94KB]
・重要事項確認書(様式第3号) [PDFファイル/181KB]
※主治医意見書(様式第2号)は、保護者が事前に主治医へ作成を依頼いただく必要があります。
なお、主治医意見書(様式第2号)の作成に係る費用が、保護者負担となります。
申し込みにあたっての注意事項
・認定こども園等入所は「丹波市認定こども園及び地域型保育などにおける調整のための基準」に基づき、他の申込者と同様に利用調整を行いますので、結果により希望される認定こども園等へ入所できない場合があります。
丹波市認定こども園及び地域型保育などにおける調整のための基準 [PDFファイル/241KB]
・実施施設での医療的ケアに係る提供時間は、原則看護師が常駐する範囲とします。やむを得ない事情により、看護師が勤務できない場合や、保育中の医療的ケア実施の体制が取れない場合には、保育の利用ができないことがあります。
・丹波市が認める医療的ケアの内容以外の医療的ケアが必要となった場合や、集団保育の実施が困難な場合は、原則退所となります。