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令和4年度 丹波市保育料軽減制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月9日更新

 丹波市では、子育てしやすい環境づくりを推進するため、認定こども園等に通うお子さんの保育料の一部を助成します。

 ◆ 【チラシ】丹波市保育料軽減事業について [PDFファイル/1.49MB]

 

1 助成対象世帯

 丹波市に住所を有し、次の要件をすべて満たすお子さんの保育料を助成します。
 (1) 現在、認定こども園や小規模保育施設などの対象施設を利用していること。

 (2) 「2 所得要件」を満たす世帯であること。

※ 国の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置等(半額・無料)を受けている、または、ひとり親世帯・障がいの理由などで既に保育料が軽減になっている世帯は対象外です。

 

2 所得要件

 世帯の市町村民税所得割額が下記の場合に、助成の対象となります。

【令和4年4月~令和5年3月分保育料】(3歳児未満の子どものみ)

利用するお子さんが

  (1) 第1子  57,700円未満

  (2) 第2子以降  155,500円未満 (軽減を受けていないひとり親世帯等の子どもの場合169,000円未満)

※ 4月から8月は令和3年度、9月から3月は令和4年度の市町村民税所得割額で判定します。 

 

3 助成する金額

 月額5,000円を超える保育料に対して、下記の額を限度として助成します。

【令和4年4月~令和5年3月分保育料】(3歳児未満の子どものみ)

 (1) 第1子 月額保育料から5,000円を引いた額、月額保育料の1/2、または月額10,000円を比較し一番低い額 

 (2) 第2子以降 月額保育料から5,000円を引いた額、月額保育料の1/2、または月額15,000円を比較し一番低い額 

※ 保育料が月額5,000円以下の場合は、補助対象外となります。
※ 100円未満の端数は、切り捨てとなります。
※ 保育料とは、市が条例や規則などにより決定するものです。
※ 給食費や通園バス代など、各園が独自に徴収するものについては補助対象外となります。
※ 年齢は、令和4年4月1日現在の年齢です。

 

4 申請方法

 該当者には、令和5年2月上旬に施設を通じて通知します。申請忘れの無いよう、令和5年2月10日(金曜日)までに利用中の施設へ提出してください。