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障害児通所支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月21日更新

障害児通所支援

通所利用の障がい児への支援だけでなく、地域の障がい児・その家族を対象とした支援や、保育所等の施設に通う障がい児に対し施設を訪問して支援します。

手続きからサービス利用まで

1.    申 請

2.    調 査

   面接調査及びサービス利用意向を聴取します。

3.     障害児支援利用計画案の提出

4.   通所給付決定

   障害児支援利用計画案と検討事項をふまえ、サービス内容や支給量を決定し、「通所受給者証」を交付します。

5.   サービス利用開始

   利用者と事業者とが契約を結んだ後、サービスを利用します。

 

サービスの種類

サ ー ビ ス 内 容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等における集団生活適応のための専門的な支援を行います。