福祉用具購入費
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月29日更新
福祉用具購入費とは
要介護または要支援認定を受けた方の自立した生活を支援するため、入浴や排せつのために用いる貸与になじまない特定福祉用具を購入した場合に、購入費の一部を支給します。
給付対象者
要介護または要支援認定を受けた方
対象となる福祉用具の種目
支給の対象は次の5種目です。
- 腰掛け便座(ポータブルトイレ等)
- 簡易浴槽
- 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品)
- 移動用リフトのつり具の部分
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす等)
注意
- 同一種目の用具の購入はできません。ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合・破損した場合・介護の程度が著しく高くなった場合など、給付される場合もありますのでご相談ください。
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都道府県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所から購入したものに限ります。
給付額
購入費をいったん全額支払った後に、限度額の範囲内でかかった費用の9割、8割または7割が給付されます。残り1割、2割または3割と、限度額を超えた費用は自己負担になります。
支給限度基準額(上限額)
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円(支給は9万円、8万円または7万円)が上限額となります。
申請
下記の申請書により、介護保険課もしくは各支所窓口へ申請してください。
【申請に必要な書類】
- 介護保険福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(被保険者本人宛てのもの)
- 購入した福祉用具のパンフレット等の切り抜き、写し等
- 特定福祉用具販売計画書(福祉用具個別サービス計画書)の写し(利用者が同意したもの)
注意
- 介護保険施設への入所中(介護保険施設サービス適用中)の場合や病院入院中(医療保険適用中)の場合は原則として支給対象になりません。
- 介護保険料の未納がある方は支給対象にならない場合がありますので、事前に下記までお問い合わせください。