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身体障がい者(児)の失われた身体機能を補うまたは代替する用具(義肢、装具、補聴器、車いす等)の購入または修理する費用の一部を支給します。
身体障害者手帳所持者(補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所の判定が必要)
原則として補装具費の1割負担ですが、所得に応じてひと月当りの自己負担上限額が決まります。