在宅重症心身障害児(者)訪問看護支援事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月21日更新
重症心身障がい児(者)の訪問看護に係る費用の一部を助成します
在宅において、継続して療養を受ける必要がある重症心身障がい児(者)に対して、訪問看護に係る費用の一部を助成します。
対象者 ※次のすべてに該当する方
- 市内在住で在宅の方。
- 身体障害者手帳(肢体不自由1級)を所持し、かつ判定機関において、知的障がいの程度が重度と判定された方。
- 医療保険証上の世帯において、市民税所得割額合計額が235,000円未満の方。
助成額
自己負担額が1割に軽減されます。
必要書類
・ 健康保険証の写し
・ 身体障害者手帳の写し
・ 療育手帳の写し
・ 市民税課税証明書
(1月2日以降に丹波市へ転入した人や配偶者または扶養義務者が市外に居住している場合に限り必要です)
・ 印鑑
※請求時には指定訪問看護事業者が発行する領収書が必要です。