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おむつ使用証明書・おむつ代の医療費控除確認書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月25日更新

紙おむつの購入費は、医療費控除の対象になります。確定申告の際に、寝たきり状態であること及び治療上紙おむつ使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」を提出することにより、医療費控除の対象となります。 なお、次の1~3すべてに該当する方については、「おむつ使用証明書」に代わり、市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」を提出することにより、医療費控除の対象として申告できます。介護保険課もしくは各支所窓口で申請してください。

  1. 前年に、確定申告の際、おむつ代にかかる医療費控除を受けている。
  2. 要介護認定を受けている。
  3. 主治医意見書の記載内容が一定条件(寝たきり状態であること及び尿失禁があること)に該当している。
     

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