ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

介護サービス計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月21日更新

要介護状態 要支援状態 事業対象者と認定された方は、身体の状況などに応じた、適切なサービスがうけられるようサービスの利用計画を立てます。

要支援1・2又は事業対象者と認定された人 

地域包括支援センターにケアプラン作成の申し込みを行います。センターの介護支援専門員がケアプランの作成を行います。 認定された方のご住所によって担当する地域包括支援センターが変わります。

氷上、青垣地域

      丹波市西部地域包括支援センター 電話番号 0795-82-7529

山南、柏原地域

      丹波市南部地域包括支援センター 電話番号 0795-78-9123  

春日、市島地域

      丹波市東部地域包括支援センター 電話番号 0795-74-1900

要介護1~5と認定された人

 居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員にケアプランの作成を依頼します。
 施設に入所してサービスを利用する場合は施設の介護支援専門員がプランを作成します。
 計画作成に要する費用は、全額保険から給付され、利用者負担はありません。
 なお、居宅介護支援事業者に依頼した場合は、市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出してください。