介護用品給付事業(保健福祉事業)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月14日更新
令和5年度 介護用品給付事業
介護保険による要介護4・5の認定を受け、在宅生活でおむつ等を常時必要とする高齢者を介護している家族の方に、市が指定する介護用品の中から介護者が希望した用品を、毎月決められた期限内に自宅まで宅配し、在宅生活での介護を支援します。
対象者
在宅で生活をする高齢者(施設入所中でない方、医療機関に入院中でない方、1月のうち15日以上入所・入院・ショートステイ等を利用していない方)で、介護保険による要介護4、5の認定を受け、常時おむつ等を必要とする者を介護している家族(同居の家族、同居の家族がおられない場合は、市内在住の家族を含む)で、高齢者・家族ともに市民税非課税世帯に属する方
利用限度額
要介護4、5:一月あたり4,000円
利用者負担:月額上限4,000円までのうち、費用の1割を利用者に負担していただきます。利用限度額を超えた金額は、全額利用者の負担になります。
申請
申請書により、初回宅配時の商品を選択して申請してください。
翌月以降商品の変更の場合は、25日までに宅配業者へ連絡された場合のみ変更となります。
注意点
申請については、毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)が締切日です。
申請内容等を審査のうえ、月末までに結果通知を送付し、該当になられた方への商品の宅配は翌月からとなります。
詳しくは、下記お問い合わせ先まで。
申請書
商品パンフレット (株)石坪 [PDFファイル/652KB] [PDFファイル/641KB]