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特別障害者手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月21日更新

特別障害者手当が支給されます

精神または身体が著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方は、本人の申請によって医師の診断書に基づき特別障害者手当が支給されます。

申請に必要なもの

 所定の申請書類、診断書、年金証書等

支給額

 27,300円/月

 支給決定には所得制限があり、支給となった場合は2・5・8・11月に3ヶ月分が支給されます。 施設入所・3ヶ月以上の入院などの場合は受給できません。