児童手当について
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円支給します。
添付ファイル
児童手当の申請について
【認定請求】
お子さんが生まれたり、他の市区町村から丹波市へ転入したときは、「認定請求書」を提出(申請)することが必要です。(公務員の場合は勤務先へ申請してください。)
※現受給者が離婚して児童と別居することになった、現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留されたなどの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、または現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに受給資格者となります。児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
原則、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は早めにお願いします。
【必要添付書類】
● 請求者名義の振込先口座のわかるもの
● 通知カードもしくはマイナンバーカード
● 身分証明書(運転免許証等)
~その他、必要に応じて提出していただく書類~
● 養育するお子さんと別居されている方
別居監護申立書
● 請求者が一部の共済組合加入者で共済等の健康保険証をお持ちの方(過去に加入の方も含みます)
請求者の健康保険証の写しなど ※必要な方には担当課より連絡いたします。
【本人確認書類】手続きにおいて、必要な本人確認書類は以下のとおりです。
● マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等
公務員の方は勤務先で申請・届出をしてください。
● 公務員になったとき 勤務先に請求してください。現在、丹波市から支給を受けている方は、丹波市へ届出も必要です。(受給事由消滅届)
● 公務員でなくなったとき 退職された日の翌日から15日以内に丹波市へ申請が必要です。(認定請求書)
支給開始月
児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
※月末の出生・転入などで、申請が出生日や前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転出予定日の翌月分からの支給となります。
※15日目を過ぎての申請の場合は、申請日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
支給(予定)日
児童手当は、毎年6月・10月・2月の15日(該当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、ご指定の受給者名義の口座に振込みます。
※支払は4ヵ月に一度ですので、ご注意ください。
※転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外に振込を行う場合があります。
その他の手続きについて
【養育するお子さんが増えた場合】
額改定請求書
※事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
【他の市区町村に住所が変わったとき】
受給事由消滅届
※丹波市で届出が必要です。
認定請求書
※丹波市の転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
【児童を養育しなくなったとき】
受給事由消滅届 または 額改定届
【受給者、養育するお子さんの氏名が変わったとき】
氏名変更届
【受給者等の個人番号などが変わったとき】
個人番号変更等申出書
【振込先口座を変更したいとき】振込先口座変更届
※振込先の変更は同一名義人に限ります。
児童手当 現況届について
児童手当受給者は、毎年6月1日現在の受給者と支給要件児童の現況を提出しなければなりません。
もし、提出のない場合は6月分以降の児童手当を受けることができませんので、必ず提出してください。
関連リンク
内閣府 ホームページ 児童手当