産前産後期間の国民年金保険料免除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
平成31年4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除となる制度が始まりました。
国民年金第1号被保険者で、出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※ 施行日が平成31年4月1日のため、免除対象期間は平成31年4月以降となります。
届出方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。
申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書(もしくはマイナンバーが分かるもの)
・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの公的な身分証明書)
・母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類(出産前に手続きする場合)
将来受取る年金額との関係
産前産後期間として認められた期間は、保険料を定額納付した場合と同じ扱いとされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。