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丹波市立地方卸売市場条例の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月12日更新

令和2年6月21日に卸売市場法の一部改正が施行されることに伴い、丹波市立地方卸売市場条例を改正しました。

今回の法改正では、食品流通において、加工食品や外食の需要が拡大するとともに、通信販売、産地直売等の流通の多様性が進む中、生産者の所得の向上と消費者ニーズへ的確な対応を図るためには、卸売市場において創意工夫を活かした取組みを促進するとともに、食品流通の合理化と取引の適正を図る必要があるという考え方に基づいています。

改正卸売市場法では、6つの共通取引ルールについて同法の内容に即して定めるように規定されており、共通の取引ルール以外のその他の取引ルールについては、関係者(取引参加者)の意見を踏まえ市場ごとに定めることとされています。

また、今回の法改正により、県条例(卸売市場条例)が廃止されるため、これまで県条例で規定されていた卸売業務の許可等について市条例(丹波市立地方卸売市場条例)で規定する必要があるため一部改正を行っています。

丹波市立地方卸売市場条例改正の要旨については、下記の添付ファイルをご覧ください。

 

  丹波市立地方卸売市場条例の改正要旨 [PDFファイル/107KB]