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認定新規就農者等育成支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月22日更新

事業目的

経営基盤の弱い認定新規就農者を支援するため、農業を生業とできる環境整備を行うための支援を行います。

事業内容

1.家賃助成

  内  容  戸建住宅を借りたとき、その家賃の一部を2年間助成します。
       ※農業次世代人材投資資金経営開始型受給者を除く
  対象者  認定新規就農者
  補助額  戸建住宅:家賃の2分の1以内で、月額上限40,000円

2. 戸建住宅貸付助成

  内    容  戸建住宅を認定新規就農者に貸し付けたとき、家主に奨励金として1年間交付します。
  対象者  認定新規就農者に戸建住宅を貸付する個人(所有者等)
  補助額  月額10,000円

3. 機械導入助成

 内  容  青年等就農計画等に沿った農業用機械(トラック等汎用性のあるものは除く)を導入するとき、
        認定期間内において1回1台限り、その導入費の2分の1以内で上限600,000円までを助成する。
 対象者  認定新規就農者 
 補助額  導入費の2分の1以内で、上限600,000円

4.農業施設導入費助成

 内  容  青年等就農計画等に沿った新設の農業施設を建設導入するとき、認定期間内に1度限り、
        その費用(灌水設備も含む)の一部を助成する。
 対象者  認定新規就農者
 補助額  導入経費の2分の1以内で、上限600,000円

5.新規就農者等育成支援事業認定者家賃助成

 内  容  新たに戸建、集合住宅を借りたとき、その家賃の一部を認定期間において助成する。(上限12箇月間)
 対象者  新規就農者等育成支援事業認定者 
 補助額  (1) 戸建住宅 家賃の2分の1以内で月額上限40,000円
        (2) 集合住宅 家賃の3分の1以内で月額上限20,000円

 

その他

認定新規就農者とは