経営所得安定対策における収穫皆無について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月18日更新
経営所得安定対策における収穫皆無の届出
水田活用の直接支払交付金の交付対象となっている作物で、交付対象者が自然災害などによって、転作作物の出荷・販売を行うことが全くできなかった場合についても、当年産に限り通常の出荷時と同様に交付金の交付対象とすることができます。
1.支援の内容
交付対象作物について、10a当たりの交付単価に基づき交付金を支払います。(1a未満切り捨て)
2.対象者
経営所得安定対策の申請者で以下の要件を満たすことが必要です。
(1)水田活用の直接支払交付金
販売農家または集落営農
※自家用は交付対象外となります。
3.必要書類
(1)収穫皆無の申出書
(2)作業日誌
(3)被害ほ場の写真 など