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工場設置等に関する届出(工場立地法・県工業立地適正化条例)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月9日更新

敷地面積が1,000平方メートル以上の工場を設置または変更(軽微な変更を除く)する場合は、「工場立地法」若しくは「工業立地の適正化に関する条例」の届出が必要です。

参考:工場立地に関する届出確認フロー [PDFファイル/134KB]

1.工場立地法に基づく届出

この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

参考:経済産業省ホームページ(外部リンク)

[対象工場]

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電を除く)
  • 規模:敷地面積が9,000平方メートル以上または、建築面積が3,000平方メートル以上

※業種の詳細については、日本標準産業分類(外部リンク)をご確認ください。

[届出が必要な場合]

  1. 工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象となる場合を含む)を行う場合
  2. 日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるとき
  3. 敷地面積が増加または減少する場合
  4. 建築面積が増加または減少する場合
    ※生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置変更を伴わない場合は届出不要
  5. 生産施設の増設、スクラップ&ビルド(建て替え)を行う場合
    ※スクラップ&ビルドの場合、生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届出が必要
  6. 緑地、環境施設の面積が減少する場合
  7. 届出者の氏名(法人名)、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合
    ※代表取締役、工場長の変更は届出不要
  8. 工場全部を譲り受ける場合

[軽微な変更]

その時点で変更届は必要なく、次回に届出が必要な変更があった時にあわせて届出してください。

  1. 生産施設、緑地、環境施設等の変更を伴わない建築面積の変更
  2. 生産施設の修繕を行う場合で、修繕に伴って増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき
  3. 生産施設の撤去
  4. 工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加
  5. 緑地・緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの
    ※周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る
  6. 緑地の削減を行う場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの
    ※保安上その他やむを得ない事由によりすみやかに行う必要がある場合に限る

[工場立地法の準則]

次の工場立地法準則に従って、生産施設、緑地、環境施設を整備することが必要です。

  • 生産施設面積(業種に応じて敷地面積の30~65パーセント)
    業種別生産施設面積率一覧
  • 緑地面積(敷地面積の20パーセント以上)
    「緑地」とは、屋外に設けられる樹木が生育する土地または芝生等で表面がおおわれている土地をいいます。
  • 環境施設面積(敷地面積の25パーセント以上)
    「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水・広場・屋内運動施設等をいいます。

※環境施設面積のうち、15%以上は敷地の周辺部に配置することが必要です。

以下の地域では緑地・環境施設面積率の緩和措置があります。

緑地面積率等の緩和特例措置

 [届出期間]

設置については、原則として工事着工の90日前までに届出が必要です。
※内容が適当であると認められる場合は、最短で着工の30日前まで制限期間の短縮が認められます。

 [提出様式]

工場立地法の対象となる新設・増設をされる場合は、下記の届出を提出してください。

参考:届出の種類と提出書類一覧表 [Excelファイル/17KB]

 工場を新設・増設される場合

※令和2年12月28日から、届出に押印が不要になりました。
1 新設(変更)届出書(様式第1) [Wordファイル/198KB] 工事着工90日以上前に届出の場合
新設(変更)届出書(様式B) [Wordファイル/198KB] 工事着工30日~89日前に届出の場合
経過概要書(始末書) [Wordファイル/204KB] 期限を過ぎてから届出の場合
2 【既存工場・単一業種】届出の概要・準則計算表 [Wordファイル/110KB]  
【既存工場・兼業】届出の概要・準則計算表 [Wordファイル/132KB]  
【新設工場】届出の概要・準則計算表 [Wordファイル/117KB]  
3 工場設置届出書附属説明書 [Excelファイル/204KB]  
4 委任状 [Wordファイル/13KB]
(任意の様式で可)
届出者が会社等の代表者でない場合

 ※<既存工場>
     昭和49年6月28日以前に既に設置、または、設置のための工事が行われていた工場等のこと
    <新設工場>
     昭和49年6月29日以降に設置された工場等のこと

その他の変更等の場合

    会社名、工場名、住所が変更(移転)した場合に届出が必要です。
    ※代表者の変更、住居表示の変更の場合は、届出は必要ありません。

    工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合に届出が必要です。

    工場を廃止する場合は、廃止届の提出が必要です。

記載例

[提出先]

丹波市役所商工振興課へ、正本1部副本1部を提出してください。

2.工業立地の適正化に関する条例に基づく届出(兵庫県条例)

工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に貢献することを目的としています。

[対象工場]

  • 業種:製造業 
  • 規模:敷地面積1,000平方メートル以上から9,000平方メートル未満

※業種の詳細については、日本標準産業分類(外部リンク)をご確認ください。

※建築面積が3,000平方メートル以上の場合は、工場立地法の対象となります。

[届出期間]

設置については、原則として工事着工の90日前までに届出が必要です。
※内容が適当であると認められる場合は、制限期間の短縮が認められます。

[提出書類等]

必要書類や届出が必要となる場合等については、下記の兵庫県HPを参考ください。

[提出先]

丹波市役所商工振興課へ、正本1部副本3部を提出してください。
※市を経由して、県へ提出します。