ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

緑地面積率等の緩和特例措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月13日更新

丹波市では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づき重点促進地域を定め、工場立地法で定める「緑地面積率」、「環境施設面積率」を緩和しています。

【内容】

 
  工場立地法 工業団地等の特例地域
緑地面積率 20%以上 10%以上
環境施設面積率 25%以上 15%以上

※工場立地法の詳細については、下記「関連リンク」の「工場立地法について」をご確認ください。

【工業団地等とは】

緑地面積率、環境施設面積率の緩和を受けることができる「工業団地等」は、下記地域のことをいいます。

 
名称 場所
青垣工業団地 青垣工業団地
市島町上垣用地 市島町上垣用地
市島町下友政用地 市島町下友政用地
山南工業団地 山南工業団地
氷上・新井工業団地 氷上・新井工業団地
歌道谷用地 歌道谷用地

※該当箇所の詳細については、担当課までお問い合せください。

資 料 

  緑地面積率 環境施設面積率の特例措置 [PDFファイル/175KB]

関連リンク

  工場立地法について

  地域未来投資促進法 「丹波市基本計画」