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セーフティネット保証4号の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月13日更新

【お知らせ】 令和5年3月13日更新

 セーフティネット保証4号認定について

 セーフティ保証4号の指定期間が令和5年3月31日より再度延長され、令和5年6月30日となります。

 なお、認定書の有効期間は発行の日から起算して30日となりますので、申請される方はご注意ください。

セーフティネット保証4号の認定について(中小企業信用保険法第2条第5項4号)

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

制度概要

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている事業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象事業者

 災害の発生に原因して、この災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 ※現在、新型コロナウィルス感染症拡大による認定基準の運用緩和を行っております。

 直近月を除き月次見込み売上げでも認定可能、また創業3ヶ月以上1年未満の事業者の方の認定も可能となっております。

内容(保証条件)

(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号とは併用可能ですが、同じ保証枠となります。

手続きの流れ

 対象となる事業者の方は、下記 認定申請書2部 及び 売上算出根拠1部 を当課まで提出(その事実を証明する書類を併せて添付)してください。

 なお、各種申請書類の押印は省略することができます。

 

4

通常の様式(創業1年以上の事業者) 様式第4-(1) [Wordファイル/21KB] 売上算出第4-(1) [Wordファイル/19KB]
創業者等運用緩和の様式  (創業3ヶ月以上1年未満の事業者)
  (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第4-(2) [Wordファイル/21KB] 売上算出第4-(2) [Wordファイル/19KB]

認定申請に必要な添付書類

法人の場合

・履歴事項全部証明書の写し,登記情報提供サービス(法務局ホームページ)より出力したものでも可

 ※認定申請日より発行後3ヶ月以内のもの

・法人事業概況説明書(1,2ページ)の写し (直近の決算期分をご提出ください)

・最近3ヶ月の売上高及び前年同期間の売上高が確認できる資料
(この月の月次試算表・総勘定元帳(売上高)・月次売上台帳等)

※過去の売上実績については、円単位のわかる資料を添付してください。なお、法人事業概況表より転記する場合、千円単位以下については「0」にて記載していただいてもかまいません。

個人事業主の場合

・開業届の写し

・確定申告書一式の写し (青色申告・白色申告問わず)

・最近3ヶ月の売上高及び前年同期間の売上高が確認できる資料
(この月の月次試算表・総勘定元帳(売上高)・月次売上台帳等)

※過去の売上実績については、円単位のわかる資料を添付してください。

関連リンク

中小企業庁:セーフティネット保証制度概要

兵庫県信用保証協会:セーフティネット保証