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セーフティネット保証5号(ロ)【原油価格の上昇関係】の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

【お知らせ】  セーフティネット保証5号認定について

 セーフティネット保証5号の指定期間が令和5年6月30日まで延長されました。

 認定対象業種についても変更となっておりますので、申請される際はご注意願います。

   なお、認定書の有効期間は発行の日から起算して30日となります。

 

セーフティネット5号(ロ)【原油価格の上昇関係】の認定  (中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

 セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、業況の悪化している業種に属する事業を行い、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けることができる中小企業者は、指定業種に属する事業を行うものであって、次の基準を満たすこと。

  ※指定業種については、下記のリンク「指定業種一覧」をご覧ください。

  セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年4月1日~令和5年6月30日)

対象中小企業者

 以下の要件にあてはまる方が対象となります。

・原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 

 

手続きの流れ

 対象となる中小企業者の方は、下記 認定申請書2部 及び 売上算出根拠1部 を当課まで提出(その事実を証明する書類を併せて添付)してください。

 なお、各種申請書類の押印は省略することができます。

 

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通常の様式
 

【専業】 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5号(ロ)-1 [Wordファイル/38KB] 売上算出第5号(ロ)-1 [Excelファイル/26KB]
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5号(ロ)-2 [Wordファイル/40KB] 売上算出第5号(ロ)-2 [Excelファイル/32KB]
【兼業(3)】 1つ以上指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合 様式第5号(ロ)-3 [Wordファイル/40KB] 売上算出第5号(ロ)-3 [Excelファイル/32KB]
 

認定申請に必要な添付書類

法人の場合

・履歴事項全部証明書の写し,登記情報提供サービス(法務局ホームページ)より出力したものでも可

※認定申請日より発行後3ヶ月以内のもの

・法人事業概況説明書(1,2ページ)の写し 及び 決算書類のうち損益計算書 (直近の決算期分)

・最近3ヶ月の売上高・仕入高(売上原価の内訳)および前年同期間の売上高・仕入高(左記同様)が確認できる資料
 (該当月の月次試算表・総勘定元帳(月次売上・仕入れ台帳等)

・最近1ヶ月および前年同期間における平均仕入れ単価が証明できる書類

※兼業者の場合、主たる事業と従たる事業の売上数値の内訳が明確に区別できる資料も添付してください。

※過去の売上実績については、円単位のわかる資料を添付してください。なお、法人事業概況説明書より転記する場合、千円単位以下については「0」にて記載していただいてもかまいません。

 

個人事業主の場合

・開業届の写し(手元にあれば)

・確定申告書一式の写し(青色申告・白色申告問わず一式)

・最近3ヶ月の売上高・仕入高(売上原価の内訳)および前年同期間の売上高・仕入高(左記同様)が確認できる資料
 (該当月の月次試算表・総勘定元帳(月次売上・仕入れ台帳等)

・最近1ヶ月および前年同月比における平均仕入れ単価が証明できる書類

※兼業者の場合、主たる事業と従たる事業の売上数値の内訳が明確に区別できる資料を添付してください。

※過去の売上実績については、円単位のわかる資料を添付してください。

関連リンク

 中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要

 兵庫県信用保証協会:セーフティネット保証