中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
丹波市では、この法律に基づく導入促進基本計画(以下「丹波市基本計画」)を策定し国から同意を得ています。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例(※1)等の支援措置を活用することができます。
※1 市では、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる課税標準額を3年間ゼロとし、固定資産税が軽減されます。
丹波市基本計画
計画期間
平成30年6月15日から5年間
先端設備等導入計画の申請について
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
※令和5年3月31日までに設備を取得していただく必要があります。
※令和5年4月1日以降に取得を予定されている先端設備については、税制改正が予定されておりますので、令和5年4月以降に申請をお願いします。それ以前は、申請受付をできませんのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年または5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
※太陽光発電関連設備は認定の対象外となります。
計画内容
・導入促進指針及び丹波市基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定支援機関において、事前確認を行なった計画であること。
※家屋については、認定支援機関に次の内容の確認を受ける必要があります。
- 家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案
- 新築の家屋であること(建築確認済証)
- 家屋に生産性向上(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されていること(認定済み計画、家屋の見取り図)
- 設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であること(先端設備の購入契約書)
支援措置
固定資産税の特例
生産性を高めるための一定の要件を満たす設備を取得した場合、この償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとなります。
(1)対象事業所
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備。
◆ 機械装置
◆ 器具儀品
◆ 測定工具及び検査工具
◆ 建物附属設備
◆ 構築物
◆ 事業用家屋
※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
(3)取得時期:計画認定後から令和5年3月31日まで
※課税標準の特例の詳細については、先端設備等の課税標準の特例措置についてをご確認ください。
申請にかかる提出書類
令和3年6月16日より、根拠法の変更(「生産性特別措置法」 → 「中小企業等経営強化法」)がありましたので、申請様式が変更となっています。
従前の様式では申請の受付はできませんので、新たな申請様式での申請をよろしくお願いします。
認定申請
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
・先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
・先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
※誓約書については、計画申請時に工業会等の証明書が添付できる場合は不要です。
・丹波市税納税状況確認同意書 [Wordファイル/35KB]、または市税の滞納がない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
変更認定申請
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
※誓約書については、変更計画申請時に工業会等の証明書が添付できる場合は不要です。
・丹波市税納税状況確認同意書 [Wordファイル/35KB]、または市税の滞納がない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
申請時の注意点
・市税の滞納のない証明書を取得される場合、手数料:300円が必要になります。
・丹波市税納税状況確認同意書で代用される場合、税務課に滞納有無を確認しますので、申請から認定まで1~2週間かかります。
制度の詳細
制度の詳細については、下記リンクをご確認ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)