ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

兵庫県特定(産業別)最低賃金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月7日更新

特 定 ( 産 業 別 ) 最 低 賃 金 の 改 正 に つ い て

特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金の改正について
特定(産業別)最低賃金の適用業種 時 間 額 効力発生日
塗料製造業 1,000円 令和4年12月1日
鉄鋼業 1,024円 同上

はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

993円 同上

電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気器具機械器具製造業
情報通信機械器具製造業

961円 同上
輸送用機械器具製造業 1,034円 同上

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具製造業

963円 同上
自動車小売業 963円 同上

繊維工業(※)
(兵庫最低賃金)

960円 令和3年10月1日

各種商品小売業(※)
(兵庫県最低賃金)

960円 同上
 
兵庫県最低賃金 960円 令和4年10月1日

(※:繊維工業、各種商品小売業については、兵庫県最低賃金が、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。)

 お問い合わせ先

・兵庫県労働局労働基準部賃金室(Tel 078-367-9154)

詳しくは兵庫労働局のホームページをご確認ください。