緊急事態宣言の一部解除(大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、岐阜県、福岡県)に伴う今後のスポーツ活動について(お願い)
令和3年1月13日付で兵庫県外9都府県に発令されました「緊急事態宣言」は、令和3年3月1日に兵庫県を含む一部地域は解除されましたが、東京都外3県は継続しています。
兵庫県では緊急事態宣言が解除されましたが、令和3年3月7日まで一部緩和した上で引き続き営業時間の短縮、不要不急の外出の自粛、基本的な感染防止対策の徹底などが要請されています。
各スポーツ活動団体では、日頃から感染防止対策に取り組まれていると思いますが、下記の内容にご留意をいただき、今一度感染防止対策の徹底にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
また、体育館等の社会教育施設の利用制限につきましても、一部緩和した上で継続しております。ご利用にあたっては、大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解をいただきますようお願いいたします。
【令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで】
活動に際しての留意事項
●不要不急の外出自粛、特に午後9時以降の外出自粛を徹底してください。
●午後9時以降の活動(会議や事業など)については、緊急を要するものを除き、時間帯変更や延期等を検討してください。
※日中の活動等を制限するものではありませんが、活動の実施にあたっては、検温、マスクの着用、手指消毒、換気、3密の回避、参加者の把握など、より一層の感染防止対策を徹底してください。
小中学生を対象とした地域でのスポーツ活動について
原則、スポーツ活動を兵庫県内とし、公式試合、練習試合、合同練習については十分な感染防止対策をとった上で実施してください。
活動時間は、平日2時間以内、土日1日3時間以内を厳守してください。
施設利用に際しての制限事項
●開館時間の短縮
・施設の開館時間を午前9時~午後9時に短縮します。(午後9時以降は利用不可)
●新規予約の停止
・午後9時以降の新規予約を停止します。(午前9時~午後9時の間は予約・利用可)
※【令和3年3月8日以降】
利用及び利用予約については、通常どおりとする予定です。(ただし、国・県の方針を受けた丹波市の方針によっては、制限を継続する場合があります。
利用制限の対象となる施設
(1)市の社会教育施設(体育館、グラウンド、住民センター等)
(2)市内小中学校体育館、グラウンド
今後について
※令和3年3月8日(月曜日)以降の取扱は、対応が確定した後に、市ホームページなどでお知らせしますので、最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
参考資料
(1)緊急事態解除後の要請等について(兵庫県ホームページ) [PDFファイル/412KB]
(2)新型コロナウイルス感染症に係る丹波市の対応(令和3年2月25日改定)※一部抜粋 [PDFファイル/444KB]
お問い合わせ先
(1)スポーツ活動に関すること
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井496番地2
丹波市まちづくり部 文化・スポーツ課(春日住民センター内)
Tel 0795-88-5057(スポーツ推進係) Fax 0795-74-2855
(2)施設の利用に関すること
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
丹波市まちづくり部 施設管理課(丹波市役所春日庁舎1階)
Tel 0795-88-5124 Fax 0795-74-3005