水道メーターの検針・漏水修繕・漏水軽減
水道メーターの検針
(1)検針の時期
検針は2か月に1回(毎月20日から月末までに)行います。
奇数月は、春日地域・山南地域・市島地域を、偶数月は、柏原地域・氷上地域・青垣地域を検針しています。
(2)水道使用量等のお知らせ
検針の際、「水道使用量等のお知らせ」を発行し、お客様のご自宅の郵便ポストに投函しております。(郵便ポストがない場合は、箱等を設置してください。)
(3)お客様へのお願い
ア) メーターボックスの上に車や物を置かないでください。
イ) 冬季は、メーターボックスの上に雪が積もっていることがあります。
凍結防止のため、お手数ですがお客様で雪かきをお願いします。
ウ) メーターボックスの付近に犬などを繋がないでください。
エ) 家の増改築のときは、メーターを床下や屋内にならないところに設置してください。
漏水修繕と漏水軽減
1.漏水修繕
(1)水道メーターより道路側(メーター含む)で水道水が漏れている場合
道路等に埋設されている水道管の破損が原因と思われます。
発見されたときは、お手数ですが上下水道お客様センター(電話:0795-88-5107)までご連絡ください。
(2)水道メーターより自宅側で水道水が漏れている場合
ア)水道の蛇口からポタポタ水が落ちる
蛇口の中にあるパッキンがすり減っているのが原因と思われます。パッキンの交換は、ご家庭でも簡単にできます。
ご家庭で直せないときは、丹波市指定給水装置工事事業者(水道工事業者)に修理の依頼をしてください。
イ)宅内の水道管から水が噴き出している
水道管の老朽化による腐食や破損が原因で、漏水していると考えられます。
直ちにメーター横にある止水栓を閉めて、丹波市指定給水工事事業者(水道工事業者)に修理の依頼をしてください。
また、止水栓が古くなると水が止まらないことがありますので、万一に備え、日頃からの点検を心がけてください。
止水栓が閉まらないときは、上下水道お客様センター(電話:0795-88-5107)までご連絡ください。
ウ)「水道使用量等のお知らせ」を見たが、いつもより使用水量が多い
郵便ポストに「水道のご使用状況の確認について」の文書があった
宅内で水漏れしていると思われます。
確認方法としては、家にある水道の蛇口をすべて閉めてからメーターのふたを開けて、赤色(銀色など)の星印の羽根(パイロットマーク)が少しでも回っていれば、漏水している可能性があります。直ちに丹波市指定給水装置工事事業者(水道工事業者)に修理を依頼してください。
なお、パイロットマークが回っていなければ、使用水量が多かったと思われます。特に夏場や年末年始などは、いつもと比べて水道使用量が多いときがあります。
2.漏水軽減
丹波市水道事業給水条例第32条及び丹波市水道事業給水条例施行規程第30条に該当するもので、丹波市指定給水装置工事事業者(水道工事業者)において漏水修理を行った場合に、水道料金軽減申請を行うことができます。軽減の対象となる水量は、漏水を修理した日の直前または直後の検針水量のいずれか多い検針水量に対して、通常使用量として認定した水量(その水量が基本水量に満たない場合は基本水量)を差引きして得た水量の2分の1の水量に係る料金となっております。
申請書には必ず「位置図」、「配管図」、「施行前後写真」、「メーター写真」、「修理費の領収書の写し」を添付してください。
詳しくは、上下水道お客様センター(電話:0795-88-5107)までお尋ねください。