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水道料金・下水道使用料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月2日更新

水道料金

 市では、奇数月に春日・山南・市島地域、偶数月に柏原・氷上・青垣地域を対象にメーター検針を行っており、2ヵ月毎の検針日における使用水量を2で割った水量を1ヵ月分の使用水量とみなして算定した料金を、検針月の翌月及び翌々月に分割して請求しています。
 また、基本料金は開栓により当月分を請求します。メーター検針時に発行します「水道使用量等のお知らせ」で、翌月・翌々月の納付予定額と、口座振替をご利用の方には口座振替済額を記載してお知らせしています。

水道料金表【1ヵ月あたり】

口径別基本料金
(5㎥までの水量含む)
消費税額
(10%)
料金
(消費税込)
13mm 1,267円 126円 1,393円
20mm 1,610円 161円 1,771円
25mm 5,391円 539円 5,930円
30mm 7,991円 799円 8,790円
40mm 13,810円 1,381円 15,191円
50mm 22,381円 2,238円 24,619円
75mm 49,429円 4,942円 54,371円
100mm 92,858円 9,285円 102,143円
従量料金
(基本水量を超える、1㎥当り)
消費税額
(10%)
料金
(消費税込)
全口径一律 169円 16円 185円

水道料金・下水道使用料 早見表 [PDFファイル/115KB]

【計算例】1ヵ月口径13mmで20㎥使用した場合

計算例
水道料金

水道料金

1,267円(基本料金5㎥)+15㎥×169円/㎥(従量料金)

合計3,802円に消費税(10%)を足した

請求額4,182円 

※基本料金と従量料金の合計に、消費税(10%)を加算した額を請求いたします(1円未満切り捨て)。

下水道使用料

 下水道施設を円滑に運転するため、必要な維持管理経費の一部を使用者に負担していただくのが下水道使用料です。下水道の使用を開始される際は、必ず届け出をしてください。使用開始届出日よりも使用開始日のほうが早い場合は、遡ってお支払いいただくことがあります。

使用水の区分による算定方法

  1. 水道水のみをご使用の場合は、水道水の使用水量によって算定します。
  2. 井戸水等のみをご使用の場合は、使用人数による認定水量または個別に設置されている水量メーターによって算定します。
  3. 水道水と井戸水等を併用されている場合は、水道水の使用水量に井戸水等のみとして算出した水量の4分の1を加算した水量となります。ただし、算出した水量が井戸水等のみとして算出した水量を下回る場合は、井戸水等のみとして算出した水量となります。

※「井戸水等」とは…水道水以外の水(井戸水や山水等)

認定水量で算定している場合は

 井戸水等を使用されている世帯で、使用人数が変更になる場合は、最寄りの市役所窓口、上下水道お客様センターに「井戸水等使用(変更)届」を必ず提出してください。

  1. 学生や単身赴任、海外留学などで住民票の住所を変更せずに転出(転居)された方があれば、別の場所で居住していることを証明する書類(アパート等の賃貸契約書、公共料金明細など)を添付していただくことにより、下水道使用の人数を変更することができます。
  2. 井戸水等を使用されている世帯で、住民票に登録されていない方が一緒に生活をされているときは、必ず届け出てください。

井戸水等使用(変更)届 [PDFファイル/51KB]

井戸水等のみとして算出した水量 【6人以上は、1人増すごとに3㎥加算】

井戸水等のみとして算出した水量
1世帯当たりの人員(人) 1 2 3 4 5
認定水量(㎥) 10 16 22 28 34

水道水及び井戸水等を併用

 水道水の使用水量に井戸水等のみとして算出した水量の4分の1を加算した水量となります。ただし、算出した水量が井戸水等のみとして算出した水量を下回る場合は、井戸水等のみとして算出した水量となります。

下水道使用料金表

下水道使用料金表(1ヵ月あたり)【税抜】
基本料金 超過料金(1㎥あたり)
基本水量 金額(円) 使用水量 金額(円)
5㎥以下 2,100 6~10㎥ 115
11~20㎥ 120
21~30㎥ 150
31~50㎥ 185
51~80㎥ 205
81㎥~ 215

水道料金・下水道使用料 早見表 [PDFファイル/115KB]

使用料計算例

(1)水道水のみの世帯が100㎥使用した場合
基本水量5㎥が、2,100円
超過料金が、
115円×5㎥=575円、120円×10㎥=1,200円、150円×10㎥=1,500円、185円×20㎥=3,700円
205円×30㎥=6,150円、215円×(100-80)㎥=4,300円
2,100円+575円+1,200円+1,500円+3,700円+6,150円+4,300円=19,525円に税率(10%)を掛けた21,477円

(2)井戸水等を併用されている4人(井戸水等のみとして算出した水量28㎥)の世帯で水道水を30㎥とした場合
認定水量(1ヵ月)=30㎥+7㎥(※1)=37㎥
(※1)井戸水等のみとして算出した水量28㎥×4分の1=7㎥
基本料金5㎥が、2,100円
超過料金が、
115円×5㎥=575円、120円×10㎥=1,200円、150円×10㎥=1,500円、185円×(37-30)㎥=1,295円
2,100円+575円+1,200円+1,500円+1,295円=6,670円に税率(10%)を掛けた7,337円

(3)井戸水等を併用されている4人(井戸水等のみとして算出した水量28㎥)の世帯で水道水を20㎥とした場合
認定水量(1ヵ月)=20㎥+7㎥=27㎥<28㎥→4人世帯の井戸水等のみとして算出した水量28㎥を下回る場合となり、28㎥となる。
基本料金5㎥が、2,100円
115円×5㎥=575円、120円×10㎥=1,200円、150円×(28-20)㎥=1,200円
2,100円+575円+1,200円+1,200円=5,075円に税率(10%)を掛けた5,582円

下水道使用料の減免

 下記の事項に該当する場合は、下水道使用料の減免が受けられます。下水道使用料の減額や減免を受けるためには、申請が必要です。

  1. 非常災害等により、被害者が著しく生活困窮の状況にあるときは基本料金を半額
  2. 上水道の漏水により、水道料金の軽減が認められた水量に相当する額

下水道使用料に係る不服申立て等について

 通知された下水道使用料について不服があるときは、その通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に丹波市長に対して審査請求をすることができます。
 ただし、その通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。

 また、その処分の取消しの訴えは、その通知があったことを知った日の翌日から起算して6ヵ月以内に丹波市を被告として(丹波市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
 なお、その決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分取消しの訴えを提起することができなくなりますが、その通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に審査請求をした場合には、その審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。
 ただし、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。