遊休地(普通財産)の一時貸付
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月5日更新
市有の遊休地(普通財産)の一時貸付について
丹波市では、行政的な目的がなくなった市有の遊休地(★普通財産)を市内各所に保有しています。この土地において、駐車場用地やイベント用地等として一時的に使用される場合は、原則有償による貸付が可能となります。
ご希望の場合は、別添の申請書によりお申し込みください。
★普通財産・・・市が所有する土地や建物の内、庁舎や市営住宅、学校等の行政目的のある財産(行政財産)以外のものを普通財産(遊休地や遊休建物)といいます。