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地域密着型サービス・居宅介護支援事業者の申請・届出手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月1日更新

申請・届出手続き

 介護保険法における指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の諸手続きについてご案内します。
 丹波市手数料条例が改正され平成30年4月以降の新規指定・指定更新申請には次の手数料が必要になります。
 なお、審査の結果、新規指定、指定更新がされない場合でも手数料は返還しませんのでご注意ください。

事業の種類 新規指定申請手数料

指定更新手数料

地域密着型サービス

(地域密着型介護老人福祉施設を除く。)

1サービスにつき
  20,000円

1サービスにつき
  10,000円

地域密着型介護老人福祉施設

1サービスにつき
  30,000円

1サービスにつき
  15,000円

地域密着型介護予防サービス

1サービスにつき
  14,000円

1サービスにつき
   7,000円

居宅介護支援   20,000円   10,000円

1 新規申請

申請前に一度、介護保険課介護保険係にお尋ねください。

*事業を予定されている建物の用途・面積・構造により消防用設備の設置が必要な場合がありますので「丹波市消防本部 予防課予防係」にご相談ください。

 丹波市消防本部 予防課予防係 電話0795-72-2255(代表)

申請書

 ・指定申請書(第1号様式) [Wordファイル/63KB]

 ・添付書類一覧 [Excelファイル/15KB] 

申請書に添付書類を添えて手続きをしてください。

2 更新申請

 指定有効期限1か月前から申請を受け付けています。
更新申請書にチェックリスト及び添付書類を添えて手続きをしてください。

申請書

 ・指定更新申請書(第3号様式) [Wordファイル/63KB]

チェックリスト

添付書類

3 廃止・休止・再開届出

 事業を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止しようとする日の1か月前までに届け出てください。
 事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に届け出てください。

 ・廃止、休止、再開届出書 [Excelファイル/39KB]

4 変更届出

 事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を10日以内に指定を受けた市に届け出てください。届出の際には、添付書類一覧を参考のうえ必要書類を添付してください。

 *建物の用途・面積・構造の変更の場合は内容によって消防用設備の設置が必要な場合がありますので「丹波市消防本部 予防課予防係」にご相談ください。

 丹波市消防本部 予防課予防係 電話0795-72-2255(代表)

  ・変更届出書(第2号様式) [Excelファイル/40KB]

  ・変更届添付書類一覧 [Excelファイル/35KB]

5 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

加算等に変更が生じた場合は、変更予定年月日の15日前までに市に届け出てください。

  ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/65KB] 

  ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/1.14MB]

6 宿泊サービスに関する届出

 指定地域密着型通所介護事業所等を利用した夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する事業所は、市長に届出を行うことが義務付けられました。

  • 開始……宿泊サービス提供前
  • 変更……変更事由が生じてから10日以内
  • 休止、または廃止……休止、または廃止の1月前

  ・指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について [PDFファイル/419KB]

 ・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 [Wordファイル/62KB]

※開始届には、運営規程及び平面図(宿泊室を明示)を添付してください。