介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算(介護職員等特定処遇改善加算)について
令和5年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に係る提出について
〇処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定を受ける場合は、継続・新規・区分変更にかかわらず、毎年度、計画書・実績 報告書の提出が必要です。期限までに計画書等の提出が無い場合は、処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定できなくなる可能性があります。
本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。
仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
1 介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の考え方
介護職員処遇改善加算は、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金を受けていた事業者等は、原則として交付金による賃金改善の水準を維持することが求められます。
平成27年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる環境を整備するとともに、介護職員が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算が拡充されています。
平成29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、事業主等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充が行われています。
令和元年度の介護報酬改定においては、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇を図る「介護職員等特定処遇改善加算」が令和元年10月から新たに創設されています。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方及び事務処理手順の詳細について、以下の通知を参照のうえ、手続きしてください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について【介護保険最新情報Vol1075】 [PDFファイル/1.68MB]
2 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書の提出(令和5年度)
1 計画書の提出期限
令和5年4月17日(月曜日)
※年度途中で、本加算を取得しようとする場合は、取得する月の前々月の末日までに提出してください。
(例:取得しようとする月が7月ならば、提出期限は前々月の5月末日まで)
■通常は処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、
令和5年度に4月または5月から取得する場合は、同年5年4月17日までに行うこととする
2 提出書類
【介護】別紙様式2-1 令和5年度 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算計画書 [Excelファイル/343KB]
【記載例:介護】別紙様式2-1 令和5年度 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算計画書 [Excelファイル/350KB]
※記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。
※就業規則等、加算算定の根拠となる資料について、計画書のチェックリストにより、適切に保管されていることを確認することとなり、届出時に添付する必要がなくなります。
※既に計画書を作成されている事業者のみなさまにおかれましては、大変お手数をおかけしますがご対応よろしくお願いします。
※計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合はその加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。ただし、報酬の支払いが2か月後であることから、賃金改善も2か月遅れで行う場合等については、たとえば、令和5年6月から令和6年5月としても構いません。
・年度途中で算定する場合は、算定開始月から年度内の3月までとしてください。ただし、報酬の支払いが2か
月後で、あることから、賃金改善も2か月遅れで行う場合等については、算定開始月から翌年度5月としても
構いません。
※前年度の賃金総額は、国の通知上「前年の1月から12月までの12カ月間の賃金の総額」とありますが、この算定方法により賃金改善額<加算収入額となる場合は、他の適切な方法により前年度の賃金総額を推定するものとしてください。
※賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。
※加算の区分を変更する場合、新規に加算を算定する場合は以下の書類も同時に提出が必要となります。
1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/65KB](地域密着型サービスの場合)
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/48KB](総合事業の場合)
3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/1.14MB]
3 介護職員処遇改善実績報告について
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日厚生労働省老健局長通知)」において、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が示されました。当通知で示されているとおり、「各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに」提出することとされています。
加算を算定している事業者におかれましては、以下に掲載している様式に記載の上、期限厳守でご提出ください。
◎提出期限 令和5年7月31日(月曜日)
◎提出書類 以下の書類を提出してください。各シート【別紙様式3-1,3-2】について提出してください。
1.令和4年度処遇改善実績報告書 [Excelファイル/190KB]
2.【記載例】令和4年度処遇改善実績報告書 [Excelファイル/205KB]
※令和4年度分の報告書から、賃金総額や賃金改善額の事業所ごとの内訳は記載不要となりました。
※算定要件や作成方法は下記の厚生労働省通知を参照してください。
介護保険最新情報Vol.1132(令和5年3月1日)「「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について」 [PDFファイル/1.11MB]
4 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準の引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
・特別な事情に係る届出書様式【別紙様式4】 [Wordファイル/21KB]
・平成29年度介護報酬改定に関するQ&A [PDFファイル/131KB]
5 介護職員処遇改善支援補助金
■兵庫県へ賃金改善開始の報告が必要です
介護職員の処遇改善のため、令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度(月額約9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所または介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)は、この賃金改善を行うために必要な経費が補助されます。
補助金交付の要件として、兵庫県へ賃金改善を行う旨の報告が必要となります。
詳細は以下の兵庫県ホームページをご確認ください。
兵庫県ホームページ「介護職員処遇改善支援補助金(令和3年度国補正予算分)について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/shogukaizenhojokin.html
6 ベースアップ等支援加算
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年介護報酬改定が行われ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を行うため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
当加算の算定には、計画書の提出が必要です。
【参考】
事務連絡(令和4年1月19日)「令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について [PDFファイル/62KB]
介護保険最新情報Vol.1066(令和4年4月14日)「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正する告示の交付について」 [PDFファイル/2.07MB]
介護保険最新情報Vol.1082(令和4年6月21日)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [PDFファイル/1.9MB]
処遇改善に係る加算全体のイメージ図 [PDFファイル/489KB]
ベースアップ等支援加算 取得要件
●現行の介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類が対象。
●現行の介護職員処遇改善加算(1)から(3)までを取得している事業所。
●加算額の3分の2以上は、ベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることとする。
令和4年10月よりベースアップ等支援加算を取得する場合
提出書類
1 【介護】別紙様式2 令和4年度 処遇改善計画書(ベースアップ等支援加算計画書) [Excelファイル/303KB]
(記入例)【介護】別紙様式2 令和4年度 処遇改善計画書(ベースアップ等支援計画書) [Excelファイル/290KB]
※上記様式は、兵庫県が作成しており、記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。
2 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/45KB]
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/48KB](総合事業の場合)
3 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/1.14MB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/92KB](総合事業の場合)
提出期限
令和4年8月31日(水曜日)必着
※新たな加算であり計画書等の作成に時間を要する事から提出期限を延長します。
令和4年9月15日(木曜日)必着となりますので期限内の提出をお願いします。