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軽度者に対する福祉用具貸与例外給付の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月16日更新

 軽度者に対する福祉用具貸与にかかる例外給付の運用を統一します

  軽度者(要支援1・2、要介護1)の方に対して、状態像から見て使用が想定しにくい7種目の福祉用具(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」を例外的に福祉用具貸与を利用する場合、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼書」を市役所・各支所へ提出していただいておりますが、確認依頼書と保険給付の取り扱いにつきまして、添付ファイルのとおり統一しますので、利用者様はもとより福祉用具取扱業者様との連絡調整に当たり、ご注意くださいますようお願いします。

 なお、介護保険給付の対象となる福祉用具は、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものが該当します。

 定期的なモニタリングにより利用者様の心身の状況を把握のうえ、保険給付の目的を踏まえたものとなるよう適切にケアプランの見直しを行ってください。特に退院前の在宅生活の準備で福祉用具を貸与をされる場合、退院後において身体の状況が変化することが多々ありますのでよろしくお願いします。

 保険給付の対象となる福祉用具全般においても、モニタリングによる定期的な精査をよろしくお願いします。

※ このお知らせは、7月中旬に開催された市内3圏域のケアマネ連絡会において、説明しました内容を改めて周知するものです。

   ご不明な点がございましたら、介護保険課・介護保険係(電話:直通 88-5266)へお問い合わせください。

 

 R3.7 福祉用具例外貸与取り扱い [PDFファイル/145KB]