成年後見制度利用支援事業(後見人等報酬助成)について

更新日:2024年03月19日

ページID: 3021

成年後見人等に対する報酬助成のご案内

 丹波市では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人)のうち、成年後見人・保佐人・補助人への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に報酬を助成しています。
 今後も高齢化が進み、事業対象者の増加が見込まれる中、より多くの方が成年後見制度を利用しやすくなるよう、令和4年度から報酬助成の基準を明確にするなど一部内容を見直します。
 詳細は添付資料をご覧ください。

概要

 家庭裁判所が審判により決定した成年後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部または一部を助成します。

助成の対象となる方

  1. 次のいずれかに該当する方が対象となります。
    1. 生活保護を受給中の方
    2. 報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間最終日の貯金、現金及び有価証券の合計額が40万円未満の方
    3. 成年後見人等の報酬を支払うことにより、報酬付与最終日の貯金、現金及び有価証券の合計額が40万円未満となる方
  2. ただし以下の場合は対象者から除きます。
    1. 他市町村による老人福祉法に基づく措置対象者
    2. 介護保険法に基づく他市町村の介護保険住所地特例対象被保険者
    3. 障害者総合支援法に基づき他市町村が介護給付費等の支給決定を行っている方
    4. 成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族または兄弟姉妹である方

対象費用

 家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した成年後見人等に対する報酬金額が対象となります。

助成金額の上限

  • 施設入所者 月額18,000円
  • その他の者(在宅) 月額28,000円

(注意)裁判所が決定した報酬金額が上限額を下回る場合は、裁判所の決定額を上限とします。

 ただし、被後見人等の預貯金等の額(報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間最終日における貯金、現金及び有価証券の合計額)が40万円を超える場合は次の額とします。
 報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間最終日における預貯金等の額から40万円を控除した金額と、規定により算出した額とを比較し、規定により算出した額が上回る場合はその差額。

計算例

 施設入所している被後見人等の預貯金等の額が50万円の場合
 市の基準による報酬助成上限額 月額18,000×12か月=216,000円

助成額

216,000円-(500,000円-400,000円)=116,000円

申請期間

 家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日の翌日から起算して、3か月以内に申請してください。

申請窓口

被後見人等が65歳未満の場合

 健康福祉部障がい福祉課障がい総務係(令和4年4月1日~障がい福祉係)
 電話:0795-88-5263 ファックス:0795-88-5283
 〒669-3602丹波市氷上町常楽211番地 本庁第2庁

被後見人等が65歳以上の場合

 健康福祉部介護保険課 地域支えあい推進係
 電話:0795-88-5267 ファックス:0795-88-5283
 〒669-3602丹波市氷上町常楽211番地 本庁第2庁舎

申請書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5266

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