【令和5年度】丹波市周遊バス旅行促進事業補助金について
市内を周遊するバス旅行に補助します!!
丹波市では、市内への集客及び市内周遊による地域活性化を図るため、市内を周遊するバス旅行について補助金を交付します。
対象者は、市内での観光旅行を企画する旅行会社、団体となります。
【内容】丹波市周遊バス旅行促進事業補助金について
項 目 | 内 容 | |||||||||||||
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補助対象者 |
・丹波市での観光旅行を企画する旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく登録旅行業者 ・丹波市での観光旅行を実施する団体 |
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補助金額 |
■本補助金は予算の範囲内で行うものとする。 ■本補助金はバス旅行を対象としているため、バスの台数に関わらず上記の金額を助成する。 |
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補助要件 |
(1)借り上げたバスにより、市内の観光施設を2箇所以上、または市内の道の駅1箇所及び観光施設を1箇所以上訪問すること。 (2)上記の訪問先以外の市内施設で宿泊、または昼食もしくは夕食をとること。(弁当、ファーストフードは除く) (3)一回あたり10人以上が参加すること。(運転員及び添乗員を除く) (4)他の公的助成を受けていない旅行であること。但し、市外発着の旅行に限り、国または兵庫県が新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策として行う旅行支援の助成を受けているものは、補助対象事業とする。 (5)令和5年4月15日(土曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに実施する旅行であること。 (6)期限内に申請書、実績報告書及び必要な添付書類を提出できること。 【提出期限】
【対象外となる旅行について】 ア. 学校行事として実施する旅行 イ. 国もしくは地方公共団体が実施する視察または研修旅行 ウ. 宗教活動または政治活動として実施する旅行 エ. コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発出された場合、該当期間において該当地域を発着地及び目的地とする旅行(※補助金交付決定後に緊急事態宣言が発出され、指定期間及び指定区域に該当する場合も対象外とする。)
■上記の補助要件は一部です。必ず補助金交付要綱、概要等で詳細を確認してください。 |
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注意事項 (必ずお読みください) |
■旅行実施後に実績報告書の提出が必要となります。下記の書類を添付いただきますので、可能と判断される場合に申請ください。
(1)補助対象となるすべての立ち寄り先の日付入り写真(参加者が写ったもの) (2)宿泊代または食事代の領収書の写し(領収書の宛名は補助金申請者) (3)バス旅行代金の支払いが確認できるもの
■補助金の受取口座は、申請者名義の口座であること。(個人口座は不可) |
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旅行実施期間 ・受付期間 |
【前 期】 旅行実施期間:令和5年4月15日(土曜日)~令和5年9月30日(土曜日) 申 請 受 付:令和5年4月1日(土曜日)~令和5年9月15日(金曜日)
【後 期】 旅行実施期間:令和5年10月1日(日曜日)~令和6年2月29日(木曜日) 申 請 受 付:令和5年8月1日(火曜日)~令和6年2月14日(水曜日)
■所定の様式に必要事項を記入の上、実施予定日の2週間前までに申請書を提出してください。 |
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申請書等の提出先 |
丹波市役所 観光課 観光振興係 〒669-4192 丹波市春日町黒井811番地 mail : kankou@city.tamba.lg.jp 申請書等は、電子メールもしくは郵送で提出してください。 ※電子メールで提出する際は、件名を「周遊バス旅行促進事業補助金(申請/報告)」としてください。 |
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その他 |
■丹波市の昼食・観光施設等の情報については下記をご参考ください。 丹波市観光協会ホームページ(http://www.tambacity-kankou.jp/) ■よくある質問について |
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*要確認* 補助金交付要綱 概要・手続きの流れ |
・ 丹波市周遊バス旅行促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/139KB] ・【概要】丹波市周遊バス旅行促進事業補助金について [PDFファイル/366KB] |
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◆様 式◆ 申請関係 |
■ご記入前には必ず、上記の補助金交付要綱、概要、手続きの流れを確認してください。 【申請】 【変更】 ・令和5年度 変更交付申請書 [Wordファイル/38KB] 【中止】 |
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◆様 式◆ 報告関係 |