丹波市アフタースクール利用料の減免制度について
アフタースクール利用料の減免制度について
アフタースクール利用料の減免制度について
アフタースクールの利用料は、基準に該当する場合に利用料の免除もしくは減額を行うことができます。ただし、保護者の申請が必要です。
減免の対象について
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減免の対象 |
減免の内容 |
減免理由を示す書類 |
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生活保護を受けている保護者の世帯に属する児童 |
利用料の全額 |
福祉事務所長が証明する証書または通知書の写し |
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生活保護を要する方に従う保護者の世帯に属する児童 |
利用料の2分の1 |
同一世帯の所得証明書(現年度分)もしくは、教育委員会に就学援助の申請をされる場合は、申請書に☑を入れて提出してください。添付書類は不要です。 |
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児童扶養手当の受給者証を保有する保護者の世帯に属する児童 |
利用料の2分の1 |
児童扶養手当受給者証の写し |
★ |
被災者及びその他特別な事情があると認められる保護者の世帯に属する児童 |
利用料の2分の1 |
事実を証明する書類または民生委員副申書等 |
★ |
上記の事項に関わらず、同一世帯において2人以上の児童を入所させている場合の児童。(うち年長児童は除く) |
利用料の2分の1 |
申請不要 |
一時預かり利用料の減免について
1.一時預かりの利用料について
上記の表のうち★がついているもののみ減免となります。申請が必要なものについは、必要書類を提出してください。
2.アフタースクールと一時預かりを利用する児童がいる場合の減免について
同一世帯に一時預かりを利用する児童とは別に、アフタースクールを利用する児童がいる場合には、一時預りを利用する児童から減免します。
例) 弟:通常利用 5,000円
兄:一時利用 1,000円→減免 500円となります。
一時預かりについて詳しくは以下のページをご覧ください。
申込方法
「利用料減免申請書」に記入の上、必要書類を添えて市役所各支所、子育て支援課または各アフタースクールへ提出。
注意事項
1.毎年申請が必要です
2.年度途中に申請された場合は、提出月の利用分から減免を開始します。
例:4月末までに提出…4月利用分(5月25日引き落とし分)から減免となります。
3.減免理由を喪失した場合は減免が終了します。必要に応じて、喪失の有無を確認します。減免理由を喪失した場合は、至急子育て支援課まで申し出てください。
申請書
アフタースクール利用料金減免 (減免取消) 申請書 [Wordファイル/44KB]