令和6年度 保育施設の利用調整基準表を改定しました
令和6年度 保育施設の利用調整基準表を改定しました
丹波市内の認定こども園・地域型保育事業所(小規模保育施設)を日常的に利用されるときには、子育て支援課が保育の必要性を認定した上で利用を決定をします。
しかし、希望施設の受入れ可能な人数よりも申込者数が多かった場合は、下記の基準表により点数化した上で入所の可否を決定します。
1 対象となるかた
- 2号認定(3歳児以上で保育が必要と認定した方)
- 3号認定(3歳児未満で保育が必要と認定した方)
- (注意)1号認定(幼稚園部・14時までの利用の方)は利用希望施設が入所の可否を決定します。
- (注意)1号認定での選考基準は各施設が設定しています。
2 基準表の適用開始時期
令和6年4月1日以降に入所を希望される方の利用調整から、下記の基準を適用します。
丹波市 認定こども園及び地域型保育などにおける調整のための基準(令和6年4月1日以降入所調整に適用) (PDFファイル: 273.1KB)
参考
なお、令和5年度に入所を希望される方は、現行の基準(下記)を適用します。
丹波市 認定こども園及び地域型保育などにおける調整のための基準(現行) (PDFファイル: 240.6KB)
3 令和6年度の入所申込について
令和6年4月1日以降の入所申込は、令和5年10月頃に申請を受付します。
(現在、在園中の方に加えて入所保留中の方も入所の申込が必要です。)
申込書類の様式は年度ごとに異なります。
詳細は令和5年9月下旬ごろにホームページ等にて公開を予定していますので、しばらくお待ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 認定こども園係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5
丹波市健康センターミルネ3階
電話番号:0795-88-5083
更新日:2024年03月19日