公平委員会のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月17日更新
1 丹波市・一部事務組合公平委員会の設置
- 公平委員会とは、地方公務員法に基づき、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するため、
設置された行政委員会です。
なお、規約により、丹波市、氷上多可衛生事務組合、丹波少年自然の家事務組合で共同して設置されています。 - 委員の選任は、関係団体の長が協議により定めた候補者について、丹波市長が議会の同意を得て選任されます。
- 公平委員会の委員は3人で、委員の任期は4年です(なお、特例措置により、令和3年1月17日を始期として選任される公平委員会の委員の任期は、1人は4年、1人は3年、1人は2年となっています)。
委員長 非常勤 常石 壽栄治(つねいし すえじ)
任期 令和3年1月17日~令和6年1月16日
(委員長就任年月日 令和3年1月18日)
委員 非常勤 足立 巧(あだち たくみ)
任期 令和5年1月17日~令和9年1月16日
(委員長代理就任年月日 令和5年1月17日)
委員 非常勤 大森 友子(おおもり ともこ)
任期 令和3年1月17日~令和7年1月16日
2 公平委員会(事務局)
公平委員会の委員の職務を補助するために書記長と書記の計3名の職員で、監査委員事務局の職員が兼務しております。
3 公平委員会の業務
公平委員会の主な業務は、次のとおりです。(地方公務員法第8条第2項)
- 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する職員からの措置要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
- 職員からの苦情を処理すること。
- その他、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務(職員団体の登録など)
4 会議記録
公平委員会の会議記録をご覧いただけます。
開催日時 | 会議内容 |
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令和4年3月29日 |